お知らせ

第1号被保険者の育児期間の保険料免除措置の創設に係る政令案概要のパブリックコメント募集が行われています(2025/10/7)

10月6日、厚生労働省は、第1号被保険者の育児期間の保険料免除措置の創設に係る政令案概要のパブリックコメント募集を開始しました。

次のような内容となっています。

国民年金法施行令第6条の4の3
 → 子ども・子育て支援特別会計から繰り入れることとされている第1号被保険者の育児期間の保険料免除措置(以下、「育児期間免除」という)に係る期間における保険料免除相当分の金額に要する具体的な費用について規定する

前納した保険料の還付
 → 国民年金保険料の前納を行った第1号被保険者が育児期間免除に該当した場合、当該免除に係る期間の前納した保険料の還付を受けられるよう、所要の整備を行う

基礎年金に係る事務費交付金の算定方法
 → 市町村が行う法定受託事務に要する費用である基礎年金に係る事務費交付金の算定方法について、所要の整備を行う

保険料納付済期間
 → 基礎年金拠出金の算出方法について、基礎年金拠出金按分率の分母に、育児期間免除に係る期間を追加する
 → 個人型確定拠出年金の掛金拠出可能期間に、育児期間免除に係る期間を追加する

その他
 → 子ども・子育て支援特別会計子ども・子育て支援勘定から年金特別会計国民年金勘定(以下、「国年勘定」という)への繰入れにかかる規定が新設されることに伴い、国年勘定に生じた不足を同勘定の積立金から補足する場合の補足額の算出方法について、所要の整備等を行う

今後は、令和8年4月に公布された後、令和8年10月1日から施行される予定となっています。