お知らせ

被扶養者認定に関する通達等が発出されています(2025/10/8)

10月6日、厚生労働省のデータベースに、「「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化について」(令和7年10月1日保保発1001第1号)、「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」(令和7年10月1日保保発1001第3号年管管発1001第3号)、「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて」(令和7年10月1日事務連絡)が掲載されました。

次のような内容となっています。

「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化について」(令和7年10月1日保保発1001第1号)
〇当面の対応として「年収の壁・支援強化パッケージ 」に基づき実施している「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」を、恒久的な取扱いとする

〇具体的な運用については「「年収の壁・支援強化パッケージ」における、社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外及び事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて」(令和5年10月20日付け保保発第3号厚生労働省保険局保険課長通知。同年12月25日一部改正)による

「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」(令和7年10月1日保保発1001第3号、年管管発1001第3号)
〇令和8年4月1日から労働契約内容によって被扶養者の年間収入を判定することとしてその取扱いを整理

〇労働契約で定められた賃金(諸手当および賞与も含む)から見込まれる年間収入が130万円未満であり、かつ、他の収入が見込まれず、下記に該当する場合には、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱う
 (1)認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合
 (2)認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合

〇労働契約の内容によって被扶養者の認定を行う場合は、労働条件通知書等の賃金を確認し、年間収入が130万円未満である場合には、原則として被扶養者として取り扱う
 なお、労働契約の更新が行われた場合や労働条件に変更があった場合には、当該内容に基づき被扶養者に係る確認を実施することとし、条件変更の都度、当該内容が分かる書面等の提出を求める

〇被扶養者認定の適否に係る確認時において、当初想定されなかった臨時収入により、結果的に年間収入が130万円以上の場合であっても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、これを理由として、被扶養者としての取扱いを変更する必要はない

〇給与収入以外に他の収入(年金収入や事業収入等)がある場合における当該給与収入を含む年間収入の取扱いについては、従前のとおりの取扱いとする

〇船員保険法2条9項各号に規定する被扶養者の認定についてもこれに準じて取り扱う

「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて」(令和7年10月1日事務連絡)
Q1 労働契約内容によって年間収入を判定することにした趣旨如何。
Q2 労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入が130万円未満であるとは、具体的にどのような場合か。
Q3 労働契約内容が確認できる書類がない場合、どのように年間収入を判定するのか。
Q4 労働契約に明確な規定がなく労働契約段階では時間外労働の見込みがなかったが、扶養認定時点では経常的に時間外労働が発生している場合は、どのように年間収入を判定するのか。
Q5 認定対象者の「給与収入のみである」旨の申立てはどのように求めるのか。
Q6 給与収入以外に他の収入(年金収入や事業収入等)がある場合、年間収入はどのように判定するのか。
Q7 被扶養者の認定の適否に係る確認について、どのように実施すべきか。
Q8 被扶養者の認定後、被扶養者の認定の適否に係る確認において、勤務先から発行された収入証明書や課税(非課税)証明書等により、臨時収入によって結果的に年間収入が130万円以上となっていることが判明した場合は、被扶養者の認定を取り消すのか。
Q9 本通知による取扱いは令和8年4月1日から適用とのことだが、認定日を基準として取り扱うことで良いか。