通達「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」が公表されています(2025/7/28)
7月24日、厚生労働省のデータベースに、「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」(令和7年7月4日保発0704第1号年管発0704第1号、令和7年7月4日保発0704第2号)が掲載されました。
これは、令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直しおよび特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、19歳以上23歳未満の被扶養者認定に係る年収要件について130万円未満としていたものを150万円未満として取扱いの変更を行うものです。
この取扱いは、令和7年10月1日から適用されます。
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