労働安全衛生規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメント募集が行われています(2025/7/29)
7月25日、厚生労働省は、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案について(概要)」のパブリックコメント募集を開始しました。
これは、改正安衛法により新設されることとなった業務上災害報告制度に関する定めを設けるというもので、改正法のリーフレットでは、新制度について次のように案内されています。
(3)業務上災害報告制度の創設 R9.1.1施行
個人事業者等の業務上災害が発生した場合には、災害発生状況などについて、厚生労働省に報告させることができることとしました。
報告主体や報告事項などの報告の仕組みの詳細は今後、関連する法令等により示すこととしています。
案では、次のように示されています。
●特定注文者(注1)・災害発生場所管理事業者(注2)に対し、個人事業者が、労働者と同一の場所で行う仕事の作業による事故等の業務災害により死亡または休業(4日以上)した場合(過重労働等を原因とする脳血管疾患、心臓疾患または精神障害によるものを除く)に、所轄の労働基準監督署長への報告を義務付ける。
(注1)業務災害に遭った個人事業者に仕事を請け負わせ、自らも個人事業者と同じ場所で仕事を行う事業者(当該仕事が数次の請負契約によって行われるため、該当する者が複数あるときは、それらの者のうち当該個人事業者に対して最も後次の注文者とする)。
(注2)業務災害発生時に個人事業者が仕事の作業を行っていた場所を管理する事業者であって、その労働者が、当該場所で仕事の作業を行うもの。なお、災害発生場所管理事業者が義務を負うのは、当該業務災害の発生場所に、特定注文者に当たる者が存在しない場合のみ。
●中小企業の事業者に対し、労働者と同一の場所で行う仕事の作業による事故等により、当該企業の役員等が死亡または休業(4日以上)(過重労働等を原因とする脳血管疾患、心臓疾患または精神障害によるものを除く)した場合に、所轄の労働基準監督署長への報告を義務付ける。
●個人事業者または中小企業の役員等が、過重労働等を原因とする脳血管疾患、心臓疾患または精神障害に至った場合においては、当該個人事業者または中小企業の役員等が、所轄の労働基準監督署長への報告をできることとする。
今後は、令和7年11月に公布され、令和9年1月1日より施行される予定となっています。
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