特定技能制度および育成就労制度の受入れ分野に関する検討が行われました(2025/5/23)
5月20日、第3回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議が開催され、特定技能制度および育成就労制度の受入れ分野に関する検討が行われました。
両制度の運用の基本的事項について定める基本方針(令和7年3月11日閣議決定)では、各受入れ分野について次のように定められており、特定産業分野を19分野(現行は16分野)、育成就労産業分野を17分野とする案が示されています。
●特定産業分野:人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野
●育成就労産業分野:特定産業分野のうち、外国人にその分野に属する技能を本邦における3年間の就労を通じて修得させることが相当である分野
特定産業分野に係る案としては、次の3分野の追加を含め、既存分野のうち新たな業務区分等の追加等が検討されています(( )書きは各分野の令和6年10月~12月の有効求人倍率。★印が追加を検討中である分野で、※は既存分野のうち新たな業務区分等の追加を検討中である分野)。
【厚生労働省】
・介護(4.32)
・ビルクリーニング(2.43)
・リネンサプライ(4.30)(★)
【経済産業省】
・工業製品製造業(2.85)(※)
【国土交通省】
・建設(5.48)
・造船・舶用工業(4.63)
・自動車整備(5.29)
・航空(4.5)(※)
・宿泊(4.83)
・自動車運送業(3.13)
・鉄道(3.66)(※)
・物流倉庫(1.92)(★)
【農林水産省】
・農業(2.01)
・漁業(2.15)
・飲食料品製造業(2.98)(※)
・外食業(4.28)
・林業(2.41)
・木材産業(2.73)
【環境省】
・資源循環(3.06)(★)
有識者会議において分野ごとの転籍制限期間や待遇向上策等とともに議論を行い、令和7年12月頃分野別運用方針が決定(関係閣僚会議決定・閣議決定)される予定で、並行して技能評価試験等に係る検討・議論を行う専門家会議の開催、関係法令(育成就労法施行規則等、上乗せ告示等)の整備も進められます。
≪ 職場における熱中症対策を義務化する改正労働安全衛生規則の施行通達等が発出されています | 改正安衛法に関する通達が発出されています ≫