改正安衛法に関する通達が発出されています(2025/5/22)
5月16日、厚生労働省のデータベースに、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律について」(令和7年5月14日基発0514第1号)が掲載されました。
同日公布された改正安衛法(「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」(令和7年法律第33号))の内容が解説されています。
「公布日施行分以外の改正事項について、その施行のために必要な関係政省令、指針等は、今後、労使等の関係者の意見を聴きつつ検討すること」とされているため、今後明らかになる内容を待つ必要がありますが、本通達の「第2 公布日施行分(第3条第3項関係)の改正趣旨等」(注)の「Ⅱ 細部事項」では、個人事業者等に対する安全衛生対策のため注文者等が講ずべき措置に関して、次のような内容が示されています。
(注)(事業者等の責務)
第3条(中略)
3 建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、作業方法、工期、納期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。
・プラットフォーマーに対する本条の適用については、サービス提供の形態等によって差異はあるものの、プラットフォーマーから他人に対して仕事を注文する場合には、第3条第3項の「建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者」に該当する
・また、プラットフォーマーから他人に対して仕事を注文しない場合には、「建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者」に該当せず、本条は適用されないが、プラットフォーマーが提供するサービスを通じた仕事の受注者の仕事に係る契約内容を履行する上で指示、調整等を要するものについて、当該プラットフォーマーがアプリによる業務支援等必要な干渉を行う場合には、仕事の注文者と連携して、受注者の「安全で衛生的な作業の遂行」を損なわないよう、配慮することが望ましい
≪ 特定技能制度および育成就労制度の受入れ分野に関する検討が行われました | 改正下請法(下請代金支払遅延等防止法)が成立しました ≫