職場における熱中症対策を義務化する改正労働安全衛生規則の施行通達等が発出されています(2025/5/26)
5月20日、厚生労働省は、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」(令和7年5月20日基発0520第6号)を発出したほか、改正労働安全衛生規則に関するパンフレット等を公表しました。
本改正は、職場における熱中症対策として①報告体制の整備、②手順等の作成、③関係者への周知を義務付けるものですが、本通達においては、これらについて下記のような内容が示されています。
●報告体制の整備
→ 熱中症を生ずるおそれのある作業が行われる作業場の責任者等報告を受ける者の連絡先および当該者への連絡方法を定め、かつ明示することにより、作業者が熱中症を生ずるおそれのある作業を行っている間、随時報告を受けることができる状態を保つこと
→ また、積極的に熱中症が生じた疑いのある作業者を早期に発見する観点から推奨される方法として、責任者等による作業場所の巡視、2人以上の作業者が作業中に互いの健康状態を確認するバディ制の採用、ウェアラブルデバイスを用いた作業者の熱中症のリスク管理、責任者・労働者双方向での定期連絡やこれらの措置の組合せなどが挙げられる
●手順等の作成
→ 「熱中症を生ずるおそれのある作業」が行われることが想定される作業日の作業開始前までに行っておく必要があるが、夏季の屋外作業のように、一定期間、暑熱環境下で作業を行うことが明らかな場合は、十分な余裕をもって体制を整え、当該作業に従事することが見込まれる者に周知しておくよう努める
→ 作業が同一の従事者によって一定期間に連続して行われることが想定され、既に体制の整備及びその周知が講じられている場合には、当該措置を作業日ごとに重ねて実施する必要はない
●関係者への周知
→ 報告先等が作業者に確実に伝わることが必要で、事業場の見やすい箇所への掲示、メールの送付、文書の配布のほか、朝礼における伝達等口頭によることがあり、原則いずれでも差し支えないが、伝達内容が複雑である場合など口頭だけでは確実に伝わることが担保されない場合や、朝礼に参加しない者がいる場合なども想定されるため、必要に応じて、複数の手段を組み合わせて行うこと
→ 現場で周知した結果の記録の保存までは法令では求めていないが、労働基準監督署による確認に際しては、事業者として適切に対応することが求められる
また、「別添」として次の例が示されています。
・事業場における報告先の掲示例
・手順例①
・手順例②
≪ 「氏名の振り仮名」を変更・訂正する届出を行った場合に必要となる年金関係の手続き | 特定技能制度および育成就労制度の受入れ分野に関する検討が行われました ≫