お知らせ

改正下請法(下請代金支払遅延等防止法)が成立しました(2025/5/21)

5月16日、参院本会議で、「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案」が可決、成立しました。

これにより、法律名が下記のように変わるとともに、用語についても「下請事業者」が「中小受託事業者」、 「親事業者」が「委託事業者」等に改められます。

下請代金支払遅延等防止法
 → 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律

下請中小企業振興法
 → 受託中小企業振興法

主な改正内容は、下記のとおりです。

【下請代金支払遅延等防止法】
規制内容の追加
1 協議を適切に行わない代金額の決定の禁止
 → 対象取引において、代金に関する協議に応じないことや、協議において必要な説明または情報の提供をしないことによる、一方的な代金の額の決定を禁止

2 手形払い等の禁止
 → 対象取引において、手形払いを禁止。また、電子記録債権、ファクタリングについても支払期日までに代金相当額を得ることが困難なものは併せて禁止

規制対象の追加
3 運送委託の対象取引への追加
 → 対象取引として、現行の「物品の運送の再委託」に加え、製造、販売等の目的物の引渡しに必要な「物品の運送の委託」を追加し、荷主・物流事業者間の問題(荷役・荷待ち)に対応

4 従業員基準の追加
 → 適用基準として、現行の資本金区分に加え、従業員数300人(役務提供委託等は100人)の区分を新設し、規制および保護の対象を拡充

執行の強化等
5 面的執行の強化
 → 事業所管省庁に調査権限だけでなく、事業所管省庁の主務大臣に指導・助言権限を付与することで執行をより拡充
 → 申告しやすい環境を確保すべく、「報復措置の禁止」の申告先として、現行の公正取引委員会および中小企業庁長官に加え、事業所管省庁の主務大臣を追加

その他
 ・書面等の交付義務において、承諾の有無にかかわらず、電磁的方法による提供を認容
 ・遅延利息の対象に代金を減じた場合を追加し、代金の額を減じた場合、起算日から60日を経過した日から実際に支払をする日までの期間について、遅延利息を支払わなければならないものとする
 ・既に違反行為が行われていない場合等の勧告に係る規定を整備

【下請中小企業振興法】
1 多段階の事業者が連携した取組みへの支援
2 地方公共団体との連携強化
3 適用対象の追加
4 主務大臣による執行強化