「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(案)」に関するパブリックコメント募集が行われています(2025/5/20)
5月16日、厚生労働省は、「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(案)」に関するパブリックコメント募集を開始しました。
令和7年度税制改正において19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直しおよび特定親族特別控除が新設されることを踏まえ、令和7年10月1日から、19歳以上23歳未満の被扶養認定対象者の年収要件を「130万円未満」から「150万円未満」に引き上げる、とされています。
健康保険法と同様に、船員保険法に規定する被扶養者の認定についてもこれに準じた取扱いがされることとなっています。
なお、19歳以上23歳未満の被扶養認定対象者の年収要件以外の取扱いについては、従来と変更ありません。