「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案」が国会に提出されました(2025/3/18)
3月14日、政府は「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案」を国会に提出しました。
主な内容は、下記のとおりです。
施行期日は令和8年4月1日とされていますが、一部は異なり、8段階に分けて施行されることとなっています。
【労働安全衛生法の一部改正】
●1 個人事業者等に対する安全衛生対策
(1) 個人事業者の定義
(2) 注文者等が講ずべき措置
(3) 個人事業者等が講ずべき措置
(4) 申告
(5) 災害状況の調査
→ 上記(2)の一部は公布日、令和9年4月1日に施行、(3)の一部は令和9年4月1日に施行、(5)は令和9年1月1日に施行
●2 心理的な負担の程度を把握するための検査等に関する特例の終了(労働者数50人未満事業場のストレスチェック実施義務化)
→ 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日に施行
●3 化学物質による健康障害防止対策
(1) 作業環境測定の対象拡大
(2) 危険性および有害性情報の通知制度の履行確保
(3) 営業秘密である成分に係る代替化学名等の通知
→ 上記(1)は令和8年10月1日、(2)は公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日に施行
●4 機械等による労働災害防止対策
(1) 特定自主検査および技能講習の不正防止対策の強化
(2) 特定機械等の製造許可および製造時等検査制度の見直し
(3) 型式検定対象機械等、技能講習対象業務等の見直し
→ 上記(1)は令和8年1月1日に施行
●5 高年齢者の労働災害防止のための措置
→ 令和8年4月1日に施行
●6 登録設計審査等機関の登録をしたとき等における公示手段の適正化
→ 令和8年4月1日に施行
●7 その他
→ 一部は公布日に施行
【作業環境測定法の一部改正】
●1 作業環境測定士等による個人ばく露測定の実施
→ 令和8年10月1日に施行
●2 指定試験機関の指定をしたとき等における公示手段の適正化
→ 令和8年4月1日に施行
●3 その他
→ 令和8年4月1日に施行
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