お知らせ

令和7年度の雇用関係助成金見直しに関するパブリックコメント募集が行われています(前半)(2025/2/21)

2月20日、厚生労働省は、令和7年度の雇用関係助成金見直しに関する雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案のパブリックコメント募集を開始しました。

令和7年3月下旬に公布し、令和7年4月1日(一部は令和7年10月1日)施行と予定されています。

次の助成金に関する見直しが示されています。

 早期再就職支援等助成金
 65歳超雇用推進助成金
 特定求職者雇用開発助成金
 トライアル雇用助成金
 両立支援等助成金
 人材確保等支援助成金
 キャリアアップ助成金
 人材開発支援助成金
 2028年技能五輪国際大会に係る法人に対する経費補助
10 高年齢労働者処遇改善促進助成金
11 通年雇用助成金
12 就職促進手当
13 人材確保等支援助成金
14 人材開発支援助成金

前半では上記1~6の見直し内容を、後半では上記7~14の見直し内容を紹介します。


1 早期再就職支援等助成金【雇入れ支援コース】
 → 受入れ人材育成型訓練への助成を廃止

2 65歳超雇用推進助成金【65歳超継続雇用促進コース・高年齢者評価制度等雇用管理改善コース・高年齢者無期雇用転換コース】
 → 支給対象事業主要件の見直しを行い、高年齢者雇用安定法遵守期間の定めに係る記載を削除

3 特定求職者雇用開発助成金
 (1)生活保護受給者等雇用開発コース助成金
  → 申請手続の見直しを行い、「雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握」の添付書類を削除

 (2)就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金
  → 令和6年度をもって廃止

 (3)中高年層安定雇用支援コース助成金(仮称)の新設
  → 中高年層などの就職が特に困難な者(35歳以上60歳未満の者に限る)をハローワーク等の紹介により、正規雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成
  → 支給額は50万円(中小企業事業主は60万円)
  → 「就職氷河期世代安定雇用実現コース」から対象を拡大し、「過去に正規雇用労働者として勤務した後に婚姻、妊娠、出産又は育児を理由として離職した者」を対象外とする規定は削除し、その他の要件等は「就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金」と同様とする

 (4)発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金
  → 申請手続の見直し等を行い、「雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握」の添付書類について削除

4 トライアル雇用助成金【一般トライアルコース助成金】
 → 支給年齢の見直しを行い、60歳未満とする

5 両立支援等助成金
 (1)介護離職防止支援コース助成金
  → 育児介護休業法改正法の施行に伴い、「介護休業」の助成金について、合計5日以上の介護休業取得を要件としていたところ、連続5日以上の介護休業取得を要件とする
  → 「介護休業」の助成金について、休業取得時と職場復帰時に分割して支給していたところ、職場復帰時に一括で支給する
  → 「介護両立支援制度」の助成金について、制度導入数および制度利用日数に応じた支給額とする
  → 介護休業期間中に代替要員の新規雇用(派遣の受入れを含む)または介護休業期間中に業務を代替する労働者への手当支給等を行った中小企業事業主に対して支給していた「介護休業(職場復帰時)」の加算措置について、独立して助成金を支給することとするとともに、短時間勤務制度利用期間中に業務を代替する労働者への手当支給等にも拡大する
  → 個別周知・環境整備に係る加算について、育児介護休業法改正法の施行に伴い、個別周知の要件を廃止し所定の雇用環境整備の措置をすべて講じた場合に加算することとする

 (2)柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金
  → 育児介護休業法改正法の施行に伴い、柔軟な働き方選択制度等を3つ以上導入した場合に支給することとする
  → 柔軟な働き方選択制度等の⑤(被保険者が就業しつつ小学校就学前の子を養育することを容易にするための有給の休暇の付与)の休暇から有給の子の看護等休暇を除外するとともに、「子の看護等休暇制度有給化支援」の独立した助成金を設ける
  → 柔軟な働き方選択制度等または有給の子の看護等休暇を中学校修了前の子を養育する被保険者について利用できる措置とした場合に加算する措置を設ける
  
 (3)「不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース助成金(仮称)」の新設
  → 既存の「不妊治療両立支援コース助成金」の支給対象事業主および支給要件を見直し、「不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース助成金(仮称)」を新設する
  → 不妊治療のためまたは女性の健康課題(注1)への対応を図るために利用可能な休暇制度等(注2)を導入し、利用させた中小企業事業主に対して助成金を支給する(それぞれ1回限り支給)
   (注1)月経に起因する症状(PMS(月経前症候群)を含む)もしくは更年期における心身の不調
   (注2)不妊治療のためまたは女性の健康課題への対応のために利用可能な休暇制度(特定目的・多目的とも可。年次有給休暇および生理休暇を除く)、所定外労働制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、在宅勤務等(テレワークを含む)
  → 対象事業主は、上記休暇制度等を合計5日以上被保険者に利用させた中小企業事業主

6 人材確保等支援助成金
 (1)中小企業団体助成コース
  → 申請手続の負担軽減等のため、事業の実施に関する計画に係る認定を不要とする

 (2)雇用管理制度助成コース
  → 人事評価改善等助成コースを統合し、支給対象となる雇用管理制度を見直すとともに、複数制度の導入を促すため、支給額の見直しを行う
  → さらに、働く環境を整備する観点から、従業員の作業負担を軽減するための機器・設備等の導入についても支給対象とする見直しを行い、コース名称を「雇用管理制度・雇用環境整備助成コース」に変更した上で、申請受付を再開する
  → 事業主が雇用管理制度または雇用管理改善機器等の導入を行い、従業員の離職率の低下が図られた場合に助成を行う。あわせて、雇用する労働者に係る賃金を一定の割合(支給要領において5%と規定)以上に増額した場合に支給額を加算する

 (3)人事評価改善等助成コース
  → 廃止する

 (4)テレワークコース
  → 事前の計画認定を廃止するとともに、支給対象および助成額の見直しを行う

 (5)外国人労働者就労環境整備コース
  → 対象事業主の要件および支給額を改正する

 (6)派遣元特例コース
  → 令和7年3月末までの時限措置として創設した助成金であるところ、その期限が到来することから、廃止する