令和7年度の雇用関係助成金見直しに関するパブリックコメント募集が行われています(後半)(2025/2/25)
主な内容を紹介します。
7 キャリアアップ助成金
(1)キャリアアップ計画の見直し
→ キャリアアップ計画について、都道府県労働局長の認定を不要とする
(2)正社員化コース助成金
→ 支給対象者の重点化・適正化を図る見直しを行う
→ 重点支援対象者は以下のいずかに該当する者をいう
・ 有期契約労働者について通算雇用期間が3年以上5年以下の者
・ 有期契約労働者について通算雇用期間が3年未満であって、雇保則110条9項1号イ(2)及び(3)のいずれにも該当する者
・ 派遣労働者、母子家庭の母等もしくは父子家庭の父または人材開発支援助成金の訓練修了者(有期契約労働者か無期契約労働者かは問わない。なお、人材開発支援助成金の訓練修了者については、令和9年3月31日まで重点支援対象者とする)
→ 支給対象者の適正化を図るため、有期契約労働者および無期契約労働者について、支給対象者から、「新規学卒者については、その卒業後当該事業主に雇い入れられた日から起算して一定の期間を経過していないもの」を除く
→(加算措置)
①正社員転換制度等を新たに導入し、当該雇用区分に転換等した場合(1事業所当たり1回のみ):20万円(中小企業事業主以外 15万円)
②「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を新たに導入し、当該雇用区分に転換等した場合(1事業所当たり1回のみ):40万円(中小企業事業主以外 30万円)
(3)賃金規定等改定コース助成金
→ 非正規雇用労働者の賃上げを積極的に行う事業主への支援を強化するための拡充・新設を行う
→ 支給額と賃金引き上げ率の区分を「3%以上5%未満」5万円「5%以上」6万5,000円の2区分から「3%以上4%未満」4万円「4%以上5%未満」5万円「5%以上6%未満」6万5,000円「6%以上」7万円の4区分とする(注)
(注)中小企業事業主の場合
→ 次の加算措置を新設する
・賃金引上げを実施した労働者について、昇給制度を整備した場合(1事業所当たり1回のみ):20万円(中小企業事業主以外 15万円)
(4)障害者正社員化コース助成金
→ キャリアアップ計画について、都道府県労働局長の認定を不要とし、「キャリアアップ計画を作成し、都道府県労働局長に提出した事業主であること」との要件に改める
8 人材開発支援助成金
(1)人材育成支援コース、人への投資促進コースおよび事業展開等リスキリング支援コースの拡充
→ 昨今の賃金上昇を踏まえ、訓練終了後に賃上げした場合を含め、賃金助成額を引き上げる
(2)人材育成支援コース
→ 正規雇用労働者等への転換等を実施した場合の高率助成を廃止する
→ 有期契約労働者等に訓練を実施した場合の経費助成率(訓練終了後に賃上げした場合の経費助成率を含む)を引き上げる
→ 有期実習型訓練について、助成メニューを正規雇用労働者等に転換等した場合に限定した上で、経費助成率を引き上げる
9 2028年技能五輪国際大会に係る法人に対する経費補助
→ 雇保則138条に「2028年技能五輪国際大会の開催及び準備を目的とする法人に対して、その業務に要する経費の補助を行うこと」を追加する
10 高年齢労働者処遇改善促進助成金
→ 令和7年3月までの時限措置として創設した助成金であるところ、その期限が到来することから、廃止する
11 通年雇用助成金
→ 暫定措置の期間を3年間延長する
12 就職促進手当
→ 所得税法における税額控除に分配時調整外国税相当額控除が加わったことを踏まえ、就職促進手当に係る所得税の額の計算にあたって、他の税額控除と同様に当該規定を適用しないものとする
13 人材確保等支援助成金
(1)建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金の新設
→ 建設キャリアアップシステム(以下、「CCUS」という)を活用した雇用管理改善およびCCUSの普及促進を図るために①雇用管理改善促進事業(新設)、②普及促進事業(継続)を実施する
(2)建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金
→ 令和6年度限りで廃止する(所定の事業への助成のみ上記(1)において令和7年度限りの措置として継続)
(3)建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金
→ 東日本大震災の被災3県(岩手県、宮城県、福島県)を対象にした措置について、令和6年度限りで廃止する
14 人材開発支援助成金【建設労働者技能実習コース助成金】
→ CCUS技能者情報登録者に係る賃金助成の割増措置について、令和8年3月31日まで延長する
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