労働施策総合推進法等改正案および労働安全衛生法等改正案に関する報告が行われました(2025/2/20)
2月20日、第379回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会が開催され、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案」および「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案」(労働者派遣法の一部改正関係)に関する報告が行われました。
改正案で新たに設けられる事業主の措置義務や努力義務に関する規定について、労働者派遣法を一部改正し、派遣元に加え、派遣先もまた派遣労働者を雇用する事業者とみなして適用するための特例を設けることとされています。
具体的には、下記の内容が示されています。
●労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案
・カスタマーハラスメントや就活等セクシュアルハラスメントに関する雇用管理上の措置義務に関して、労働者派遣法を一部改正し、派遣先も派遣労働者を雇用する事業主とみなして適用する特例を設ける
・治療と仕事の両立支援のための努力義務に関しても、同様の扱いとする
●労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案
・高年齢労働者に対する労働災害防止のための努力義務に関して、労働者派遣法を一部改正し、派遣先も派遣労働者を雇用する事業主とみなして適用する特例を設ける
・混在作業による労働災害防止のための措置義務に関しても、同様の扱いとする
・化学物質による健康障害防止対策等の推進のための措置義務に関しても、同様の扱いとする
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