お知らせ

介護技能実習生が従事可能な業務の範囲の見直し等を行う基準の改正に関するパブリックコメント募集が行われています(2025/2/19)

2月17日、厚生労働省は、介護技能実習生が従事可能な業務の範囲の見直し等を行う「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等の一部を改正する件(案)」に関するパブリックコメント募集を開始しました。

これは、『外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会中間まとめ』(令和6年6月26日)にて、外国人介護人材の訪問系サービスへの従事や、技能実習生を受け入れる事業所に事業所開設後3年要件を設けていること等についてなされた提言を踏まえ、見直しを行うものです。

具体的な内容は、次のとおりです。

介護技能実習生の訪問系サービスへの従事
受入れ事業所が技能実習計画の認定申請を行う前に、あらかじめ、通常の基準に加えて、次の①~⑤を事業所が遵守することについて確認を受けたことを証する書面の交付を受け、確認を行う機関に対し必要な協力を行う場合に、介護技能実習生が訪問系サービスに従事できることとなります。

① 技能実習生に対し、訪問系サービスを提供する介護等の業務の基本事項、生活支援技術、利用者等とのコミュニケーションならびに日本の生活様式その他当該業務に必要な知識および技能を習得させる講習を行うこと。 

② 技能実習生が訪問系サービスを提供する介護等の業務に従事する際、一人で適切に行うことができると認められるまでの一定期間、当該サービスの提供に係る責任者等が同行する等により必要な訓練を行うこと。 

③ 技能実習生が従事する訪問系サービスの業務内容等に関して、丁寧に説明を行いその意向等を確認しつつ、従事させる業務および業務を通じて修得、習熟または熟達をさせる技能、技術、将来におけるキャリアの目標等を記載したキャリアアップ計画を作成すること。
 
④ 技能実習生が訪問系サービスを提供する現場において受けるハラスメント等を防止するため、ハラスメントに関する相談窓口の設置その他の必要な措置を講ずること。
 
⑤ 技能実習生が訪問系サービスを提供する現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対応を行うことができるよう、情報通信技術の活用その他の方法により緊急時の連絡体制の整備その他の必要な環境整備を行うこと。 

技能実習生を受け入れる事業所の要件
受入れ事業所が以下のいずれかの要件を満たしていればよいものと変更されます。

(1)開設後3年以上経過しているものであること。 
(2)受入れ事業所を経営する法人において、介護等の業務を行う他の事業所の開設後3年以上経過しているものであること。 
(3)受入れ事業所を経営する法人について、次の①~④をすべて満たすこと。 
 ① 利用者およびその家族が安心してサービスを利用することができるよう、技能実習生に対する研修体制およびその実施が確保されていること。 
 ② 技能実習生ならびに受入れ事業所の職員および利用者等からの相談体制が確保されていること。 
 ③ 技能実習生の受入れについて、受入れ開始前に受入れ事業所の職員ならびに受入れ事業所を利用する者およびその家族等に対して、説明会等が行われていること。 
 ④ 技能実習生の受入れに関して、受入れ事業所を経営する法人内における協議体制が確保されていること。 

今後は、令和7年3月に改正後の基準が告示され、令和7年4月1日より適用される見通しとなっています。

なお、上記の中間とりまとめは、技能実習「介護」および特定技能「介護」における固有要件等について行われた検討結果を取りまとめたものですが、今般の見直しでは特定技能「介護」に関する内容は示されていません。