「育児・介護休業等に関する規則の規定例[詳細版]」が公表されました(その2)(2025/2/10)
【柔軟な働き方を実現するための措置】
●5つの措置の中から、①始業・終業時刻の繰上げ・繰下げおよび②テレワークの措置を講じた例
(柔軟な働き方を実現するための措置)
第20条
1 3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(対象従業員)は、柔軟な働き方を実現するために申し出ることにより、次のいずれか 1 つの措置を選択して利用することができる。
一 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
二 テレワーク
2 本条第1項にかかわらず、日雇従業員からの申出は拒むことができる。
3 本条第1項第一号に定める始業・終業時刻の繰上げ・繰下げの措置内容及び申出については、次のとおりとする。
一 対象従業員は、申し出ることにより、就業規則第〇条の始業及び終業の時刻について、以下のように変更することができる。
・通常勤務=午前8時30分始業、午後5時30分終業
・時差出勤 A=午前8時始業、午後5時終業
・時差出勤 B=午前9時始業、午後6時終業
・時差出勤 C=午前10時始業、午後7時終業
二 申出をしようとする者は、1回につき1年以内の期間について、制度の適用を開始しようとする日及び終了しようとする日並びに時差出勤Aから時差出勤Cのいずれに変更するかを明らかにして、原則として適用開始予定日の1か月前までに、時差出勤申出書(社内様式14)により人事部労務課に申し出なければならない。申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、育児時差出勤取扱通知書(社内様式15)を交付する。その他適用のための手続等については、第3条から第5条までの規定(第3条第2項、第3項、第4項及び第4条第3項を除く。)を準用する。
4 本条第1項第二号に定めるテレワークの措置内容及び申出については、次のとおりとする。
一 対象従業員は、本人の希望により、1月につき10日を限度としてテレワークを行うことができる。
二 テレワークは、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して実施することができるものとする。
三 テレワークの実施場所は、従業員の自宅、その他自宅に準じる場所(会社の認めた場所に限る。)とする。
四 テレワークを行う者は、原則として勤務予定の2 営業日前までに、テレワーク申出書(社内様式○)により所属長に申し出なければならない。
5 本制度の適用を受ける間の給与及び賞与については、通常の勤務をしているものとし減額しない。
6 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。
●労使協定の締結により除外可能な者を除外する例
(柔軟な働き方を実現するための措置)
第20条
(中略)
2 本条第1項にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員からの柔軟な働き方を実現するための措置の申出は拒むことができる。
一 日雇従業員
二 労使協定によって除外された次の従業員
(ア) 入社1年未満の従業員
(イ) 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
3~6 (略)
●フレックスタイム制度の例
第20条
1 3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(対象従業員)は、柔軟な働き方を実現するために申し出ることにより、次のいずれか1つの措置を選択して利用することができる。
一 フレックスタイム制度
二 (略)
2 本条第1項にかかわらず、日雇従業員からの申出は拒むことができる。
3 本条第1項第一号に定めるフレックスタイム制度の措置内容及び申出については、次のとおりとする。
一 フレックスタイム制度の適用を受ける対象従業員の始業および終業の時刻については、従業員の自主的決定に委ねるものとする。ただし、始業時刻につき従業員の自主的決定に委ねる時間帯は、午前●時から午前●時まで、終業時刻につき従業員の自主的決定に委ねる時間帯は、午後●時から午後●時までの間とする。
二 午前●時から午後●時までの間(正午から午後1時までの休憩時間を除く。)については、所属長の承認のないかぎり、所定の労働に従事しなければならない。
三 清算期間は1箇月間とし、毎月●日を起算日とする。
四 清算期間中に労働すべき総労働時間は、●時間とする。
五 標準となる1日の労働時間は、●時間とする。
六 申出をしようとする者は、1回につき、1年以内の期間について、制度の適用を開始しようとする日及び終了しようとする日を明らかにして、原則として適用開始予定日の1か月前までに、フレックスタイム申出書(社内様式16)により人事部労務課に申し出なければならない。申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、フレックスタイム通知書(社内様式17)を交付する。その他適用のための手続等については、第3条から第5条までの規定(第3条第2項、第3項、第4項及び第4条第3項を除く。)を準用する。
4~6 (略)
●就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の例
第20条
1 3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(対象従業員)は、柔軟な働き方を実現するために申し出ることにより、次のいずれか 1 つの措置を選択して利用することができる。
一 養育両立支援休暇
二 (略)
2 本条第1項にかかわらず、日雇従業員からの申出は拒むことができる。
3 本条第1項第一号に定める養育両立支援休暇の措置内容及び申出については、次のとおりとする。
一 対象従業員は、子の養育を行うために、就業規則第〇条に規定する年次有給休暇とは別に、1年間につき10日を限度として、養育両立支援休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
二 養育両立支援休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。
三 取得しようとする者は、原則として、養育両立支援休暇申出書(社内様式 18)を事前に人事部労務課に申し出るものとする。
4 (第1項第二号に定める措置 略)
5 本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規定に基づく労務提供のなかった時
間分に相当する額を控除した基本給と諸手当の全額を支給する。
6 賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合においては、短縮した時間に対応する賞与は支給しない。
7 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。
●短時間勤務の例
第20条
1 3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(対象従業員)は、柔軟な働き方を実現するために申し出ることにより、次のいずれか1 つの措置を選択して利用することができる。
一 短時間勤務
二 (略)
2 本条第1項にかかわらず、日雇従業員からの申出は拒むことができる。
3 本条第1項第一号に定める短時間勤務の措置内容及び申出については、次のとおりとする。
一 対象従業員は、申し出ることにより、就業規則第〇条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。
所定労働時間を午前9時から午後4時まで(うち休憩時間は、正午から午後1時までの1時間とする。)の6時間とする。
二 申出をしようとする者は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の1か月前までに、短時間勤務申出書(社内様式〇)により人事部労務課に申し出なければならない。申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、短時間勤務取扱通知書(社内様式〇)を交付する。その他適用のための手続等については、第3条から第5条までの規定(第3条第2項、第3項、第4項及び第4条第3項を除く。)を準用する。
4 (第1項第二号に定める措置 略)
5 本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規定に基づく労務提供のなかった時間分に相当する額を控除した基本給と諸手当の全額を支給する。
6 賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合においては、短縮した時間に対応する賞与は支給しない。
7 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。
●保育施設の設置運営の例
第20条
1 3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(対象従業員)は、柔軟な働き方を実現するために申し出ることにより、次のいずれか1 つの措置を選択して利用することができる。
一 事業所内保育施設
二 (略)
2 本条第1項にかかわらず、日雇従業員からの申出は拒むことができる。
3 本条第1項第一号に定める事業所内保育施設の措置内容については、次のとおりとする。
一 対象従業員は、会社が設置する社内保育室を利用することができる。ただし、既に定員に達しているときは、この限りでない。
二 利用者は、会社に対し食費(実費)を各月〇円支払うものとし、これ以外の社内保育室に関する費用は原則として会社が負担する。
三 社内保育室の利用時間は、原則として平日の午前〇時〇分から午後〇時〇分まで及び土曜日の午前〇時〇分から午後〇時〇分までとし、日曜、祝日及び会社が定めた休日は、閉室とする。
4~6 (略)
●ベビーシッターの手配及び費用補助の例
第20条
1 3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(対象従業員)は、柔軟な働き方を実現するために申し出ることにより、次のいずれか1つの措置を選択して利用することができる。
一 ベビーシッターサービス
二 (略)
2 本条第1項にかかわらず、日雇従業員からの申出は拒むことができる。
3 本条第1項第一号に定めるベビーシッターサービスの措置内容については、次のとおりとする。
一 対象従業員は、会社が締結した契約に基づく保育サービス会社による当該子に係るベビーシッターサービス(以下「保育サービス」という。)を利用した際に要した費用について、会社から助成を受けることができる。
二 助成額は、従業員が保育サービスの利用に当たり支払った額の○分の○に相当する額とする。助成対象となる保育サービスの利用日数の限度は、年間○日とする。
三 助成を受けるための手続等は、次によるものとする。
(1)助成を希望する者は、原則として助成を希望する保育サービスの利用を開始しようとする日の◯日前までに、保育サービス利用費用助成申請書(社内様式◯)により人事部労務課に申し出なければならない。
(2)保育サービス利用費用助成申請書(社内様式◯)が提出されたときは、会社は、速やかに当該保育サービス利用費用助成申請書を提出した者に対する保育サービス利用費用助成の可否を決定し、通知する。
(3)その他助成のための手続等については、第3条から第5条までの規定(第3条第2項、第3項、第4項及び第4条第3項を除く。)を準用する。
四 助成額の支給は、次によるものとする。
(1)前号により保育サービス利用費用助成を受けることができる旨の通知を受け、保育サービスを利用した者は、利用した当該サービスに係る当月の支払分について、保育サービス利用報告書(社内様式◯)に領収書を添付の上、翌月◯日までに人事部労務課に提出するものとする。
(2)人事部労務課は、(1)の保育サービス利用報告書及び領収書を審査の上、当該利用額に係る助成額を口座振込又は現金にて支払うものとする。
4~6 (略)
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