お知らせ

「育児・介護休業等に関する規則の規定例[詳細版]」が公表されました(その1)(2025/2/7)

2月5日、厚生労働省より、「育児・介護休業等に関する規則の規定例[詳細版]」が公表されました。

詳細版全体が収録されたパンフレット(PDF版)と規定例・社内様式例・労使協定例・参考様式の4つに分かれたWord版があります。

ここではまず前編として、簡易版が公表された時(2024年11月5日)に「規則の改正を要する箇所」の規定例として紹介した次の4つについて、詳細版で追加、変更されている箇所を2回に分けて紹介します。さらに、詳細版にて充実が図られた「育児短時間勤務(3歳未満)」「介護短時間勤務」の規定例と、社内様式例・参考様式例の主なものを紹介します。

子の看護等休暇
介護休暇
育児・介護のための所定外労働の制限
柔軟な働き方を実現するための措置

下線部分が、詳細版では追加、変更されています。

【子の看護等休暇】
労働者のすべてを対象とする例
(子の看護等休暇)
第14条
  小学校第3学年修了までの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、次に定める当該子の世話等のために、就業規則第◯条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護等休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
  一 負傷し、又は疾病にかかった子の世話
  二 当該子に予防接種や健康診断を受けさせること
  三 感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話
  四 当該子の入園(入学)式、卒園式への参加
  子の看護等休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。
  取得しようとする者は、原則として、子の看護等休暇申出書(社内様式7)を事前に人事部労務課に申し出るものとする。
  本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規定に基づく労務提供のなかった時間分に相当する額を控除した額を支給する。
  賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合においては、労務提供のなかった時間に対応する賞与は支給しない。
  定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間を通常の勤務をしているものとみなす。

労使協定の締結により除外可能な者を除外する例
(子の看護等休暇)
第14条
 1 小学校第3学年修了までの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、次に定める当該子の世話等のために、就業規則第◯条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護等休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
  一 負傷し、又は疾病にかかった子の世話
  二 当該子に予防接種や健康診断を受けさせること
  三 感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話
  四 当該子の入園(入学)式、卒園式への参加
   ただし、事業主は労使協定によって除外された、1 週間の所定労働日数が2 日以下の従業員からの子の看護等休暇の申出は拒むことができる。
   (略)

【介護休暇】
労働者のすべてを対象とする例
(介護休暇)
第15条
 1 要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員(日雇従業員を除く)は、就業規則第◯条に規定する年次有給休暇とは別に、当該家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、介護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
  介護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。
  取得しようとする者は、原則として、介護休暇申出書(社内様式7)を事前に人事部労務課に申し出るものとする。
  本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規定に基づく労務提供のなかった時間分に相当する額を控除した額を支給する。
  賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合においては、労務提供のなかった時間に対応する賞与は支給しない。
  定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間を通常の勤務をしているものとみなす。

労使協定の締結により除外可能な者を除外する例
(介護休暇)
第15条
 1 要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員(日雇従業員を除く)は、就業規則第◯条に規定する年次有給休暇とは別に、当該家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、介護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
 ただし、事業主は労使協定によって除外された、1週間の所定労働日数が2日以下の従業員からの介護休暇の申出は拒むことができる。
   (略)

【育児・介護のための所定外労働の制限】
(育児・介護のための所定外労働の制限)
第16条
 1 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)が当該子を養育するため、又は要介護状態にある家族を介護する従業員(日雇従業員を除く)が当該家族を介護するために請求した場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働をさせることはない。
  請求をしようとする者は、1回につき、1か月以上1年以内の期間(以下この条において「制限期間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1か月前までに、育児・介護のための所定外労働制限請求書(社内様式8)を人事部労務課に提出するものとする。この場合において、制限期間は、次条第3項に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。
 3 会社は、所定外労働制限請求書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
 4 請求の日後に請求に係る子が出生したときは、所定外労働制限請求書を提出した者(以下この条において「請求者」という。)は、出生後2週間以内に人事部労務課に所定外労働制限対象児出生届(社内様式3)を提出しなければならない。
 5 制限開始予定日の前日までに、請求に係る子又は家族の死亡等により請求者が子を養育又は家族を介護しないこととなった場合には、請求されなかったものとみなす。この場合において、請求者は、原則として当該事由が発生した日に、人事部労務課にその旨を通知しなければならない。
 6 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
  一 子又は家族の死亡等制限に係る子を養育又は家族を介護しないこととなった場合 
   当該事由が発生した日
  二 制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合
   子が 6 歳に達する日の属する年度の 3 月 31 日
  三 請求者について、産前・産後休業、育児休業、出生時育児休業又は介護休業が始まった場合
   産前・産後休業、育児休業、出生時育児休業又は介護休業の開始日の前日
 7 本条第 6 項第 1 号の事由が生じた場合には、請求者は原則として当該事由が生じた日に、人事部労務課にその旨を通知しなければならない。

労使協定の締結により除外可能な者をすべて除外する例
(育児・介護のための所定外労働の制限)
第16条(中略)
(編注:第3項)以降順次繰り下げ)