お知らせ

「育児・介護休業等に関する規則の規定例[詳細版]」が公表されました(その3)(2025/2/12)

規定例では、簡易版と比較して下線部分が追加、変更されているほかに、代替措置に関する規定例が示されています。

【育児短時間勤務(3歳未満)】
(育児短時間勤務)
第19条
  3歳に満たない子を養育する従業員は、申し出ることにより、就業規則第◯条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。
   所定労働時間を午前9時から午後4時まで(うち休憩時間は、正午から午後1時までの1時間とする。)の6時間とする(1歳に満たない子を育てる女性従業員は更に別途30分ずつ2回の育児時間を請求することができる。)。
  本条第1項にかかわらず、日雇従業員及び1日の所定労働時間が6時間以下である従業員からの育児短時間勤務の申出は拒むことができる。
  申出をしようとする者は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の1か月前までに、育児短時間勤務申出書(社内様式11)により人事部労務課に申し出なければならない。申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、育児短時間勤務取扱通知書(社内様式13)を交付する。その他適用のための手続等については、第3条から第5条までの規定(第3条第2項、第3項、第4項及び第4条第3項を除く。)を準用する。
  本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規定に基づく労務提供のなかった時間分に相当する額を控除した基本給と諸手当の全額を支給する。
  賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合においては、短縮した時間に対応する賞与は支給しない。
  定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。

労使協定の締結により除外可能な者を除外する例
  本条第1項にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員からの育児短時間勤務の申出は拒むことができる。
  一 日雇従業員
  二 1日の所定労働時間が6時間以下である従業員
  三 労使協定によって除外された次の従業員
   イ 入社1年未満の従業員
   ロ 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
   (略)

テレワークの例
(育児のためのテレワーク)
第19条の2
  3歳に満たない子を養育する従業員は、本人の希望により、1月につき10日を限度としてテレワークを行うことができる。
  本条第1項にかかわらず、日雇従業員からの申出は拒むことができる。
  テレワークは、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して実施することができるものとする。
  テレワークの実施場所は、従業員の自宅、その他自宅に準じる場所(会社の認めた場所に限る。)とする。
  テレワークを行う者は、原則として勤務予定の2営業日前までに、育児テレワーク申出書(社内様式○)により所属長に申し出なければならない。
  本制度の適用を受ける間の給与及び賞与については、通常の勤務をしているものとし減額しない。
  定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。

フレックスタイム制度の例
(育児のためのフレックスタイム制度)
第19条の2
  3歳に満たない子を養育する従業員は、申し出ることにより、フレックスタイム制度の適用を受けることができる。
  本条第 1 項にかかわらず、日雇従業員からのフレックスタイム制度の申出は拒むことができる。
 3 フレックスタイム制度の適用を受ける従業員の始業および終業の時刻については、従業員の自主的決定に委ねるものとする。ただし、始業時刻につき従業員の自主的決定に委ねる時間帯は、午前●時から午前●時まで、終業時刻につき従業員の自主的決定に委ねる時間帯は、午後●時から午後●時までの間とする。
  午前●時から午後●時までの間(正午から午後1時までの休憩時間を除く。)については、所属長の承認のないかぎり、所定の労働に従事しなければならない。
  清算期間は1箇月間とし、毎月●日を起算日とする。
  清算期間中に労働すべき総労働時間は、●時間とする。
  標準となる1日の労働時間は、●時間とする。
  申出をしようとする者は、1回につき、1年以内の期間について、制度の適用を開始しようとする日及び終了しようとする日を明らかにして、原則として適用開始予定日の1か月前までに、育児フレックスタイム申出書(社内様式○)により人事部労務課に申し出なければならない。申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、育児フレックスタイム通知書(社内様式○)を交付する。その他適用のための手続等については、第3条から第5条までの規定(第3条第2項、第3項、第4項及び第4条第3項を除く。)を準用する。
  本制度の適用を受ける間の給与及び賞与については、通常の勤務をしているものとし減額しない。
 10 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。

始業・終業時刻の繰上げ・繰下げの例
(育児のための時差出勤の制度)
第19条の2
  3歳に満たない子を養育する従業員は、申し出ることにより、就業規則第◯条の始業及び終業の時刻について、以下のように変更することができる。
  ・通常勤務=午前8時30分始業、午後5時30分終業
  ・時差出勤 A=午前8時始業、午後5時終業
  ・時差出勤 B=午前9時始業、午後6時終業
  ・時差出勤 C=午前10時始業、午後7時終業
  本条第1項にかかわらず、日雇従業員からの育児のための時差出勤の制度の申出は拒むことができる。
  申出をしようとする者は、1回につき、1年以内の期間について、制度の適用を開始しようとする日及び終了しようとする日並びに時差出勤Aから時差出勤Cのいずれに変更するかを明らかにして、原則として適用開始予定日の1か月前までに、育児時差出勤申出書(社内様式○)により人事部労務課に申し出なければならない。申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、育児時差出勤取扱通知書(社内様式○)を交付する。その他適用のための手続等については、第3条から第5条までの規定(第3条第2項、第3項、第4項及び第4条第3項を除く。)を準用する。
  本制度の適用を受ける間の給与及び賞与については、通常の勤務をしているものとし減額しない。
  定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。

保育施設の設置運営の例
(事業所内保育施設)
第19条の2
  3歳に満たない子を養育する従業員は、会社が設置する社内保育室を利用することができる。ただし、既に定員に達しているときは、この限りでない。
  本条第 1 項にかかわらず、日雇従業員は、社内保育室を利用することができない。
  利用者は、会社に対し食費(実費)を各月◯円支払うものとし、これ以外の社内保育室に関する費用は原則として会社が負担する。
  社内保育室の利用時間は、原則として平日の午前◯時◯分から午後◯時◯分まで及び土曜日の午前◯時◯分から午後◯時◯分までとし、日曜、祝日及び会社が定めた休日は、閉室とする。

【介護短時間勤務】
(介護短時間勤務)
第21条
  要介護状態にある家族を介護する従業員は、申し出ることにより、当該家族1人当たり利用開始の日から3年の間で2回までの範囲内で、就業規則第◯条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。
所定労働時間を午前9時から午後4時まで(うち休憩時間は、正午から午後1時までの1時間とする。)の6時間とする。
  本条第1項にかかわらず、日雇従業員からの介護短時間勤務の申出は拒むことができる。
  申出をしようとする者は、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の2週間前までに、介護短時間勤務申出書(社内様式12)により人事部労務課に申し出なければならない。申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、介護短時間勤務取扱通知書(社内様式13)を交付する。その他適用のための手続等については、第11条から第13条までの規定を準用する。
  本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規定に基づく労務提供のなかった時間分に相当する額を控除した基本給と諸手当の全額を支給する。
  賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合においては、短縮した時間に対応する賞与は支給しない。
  定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。

労使協定の締結により除外可能な者を除外する例
  本条第1項にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員からの介護短時間勤務の申出は拒むことができる。
  一 日雇従業員
  二 労使協定によって除外された次の従業員
   イ 入社 1 年未満の従業員
   ロ 1 週間の所定労働日数が 2 日以下の従業員
  (略)

フレックスタイム制度の例
(介護のためのフレックスタイム制度)
第21条
  要介護状態にある家族を介護する従業員は、申し出ることにより、当該家族1人当たり利用開始の日から3年の間で2回までの範囲を原則として、フレックスタイム制度の適用を受けることができる。
  本条第1項にかかわらず、日雇従業員からのフレックスタイム制度の申出は拒むことができる。
  フレックスタイム制度の適用を受ける従業員の始業および終業の時刻については、従業員の自主的決定に委ねるものとする。ただし、始業時刻につき従業員の自主的決定に委ねる時間帯は、午前●時から午前●時まで、終業時刻につき従業員の自主的決定に委ねる時間帯は、午後●時から午後● 時までの間とする。
  午前●時から午後●時までの間(正午から午後1時までの休憩時間を除く。)については、所属長の承認のないかぎり、所定の労働に従事しなければならない。
  清算期間は1箇月間とし、毎月●日を起算日とする。
  清算期間中に労働すべき総労働時間は、●時間とする。
  標準となる1日の労働時間は、●時間とする。
  申出をしようとする者は、1回につき、1年以内の期間について、制度の適用を開始しようとする日及び終了しようとする日を明らかにして、原則として適用開始予定日の1か月前までに、介護フレックスタイム申出書(社内様式○)により人事部労務課に申し出なければならない。申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、介護フレックスタイム通知書(社内様式○)を交付する。その他適用のための手続等については、第3条から第5条までの規定(第3条第2項、第3項、第4項及び第4条第3項を除く。)を準用する。
  本制度の適用を受ける間の給与及び賞与については、通常の勤務をしているものとし減額しない。
 10 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。

始業・終業時刻の繰上げ・繰下げの例
(介護のための時差出勤の制度)
第21条
  要介護状態にある家族を介護する従業員は、申し出ることにより、当該家族1人当たり利用開始の日から3年の間で2回までの範囲を原則として、就業規則第◯条の始業及び終業の時刻について、以下のように変更することができる。
・通常勤務=午前8時30分始業、午後5時30分終業
・時差出勤 A=午前8時始業、午後5時終業
・時差出勤 B=午前9時始業、午後6時終業
・時差出勤 C=午前10時始業、午後7時終業
  本条第1項にかかわらず、日雇従業員からの介護のための時差出勤の制度の申出は拒むことができる。
  申出をしようとする者は、制度の適用を開始しようとする日及び終了しようとする日並びに時差出勤Aから時差出勤Cのいずれに変更するかを明らかにして、原則として、適用開始予定日の2週間前までに、介護時差出勤申出書(社内様式○)により人事部労務課に申し出なければならない。申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、介護時差出勤取扱通知書(社内様式○)を交付する。
その他適用のための手続等については、第 11 条から第 13 条までの規定を準用する。
  本制度の適用を受ける間の給与及び賞与については、通常の勤務をしているものとし減額しない。
  定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。

介護サービスの費用の助成の例
(介護サービス利用の費用助成)
第21条
  要介護状態にある家族を介護する従業員は、当該家族に係る介護サービス(以下「介護サービス」という。)を利用した際に要した費用について、当該サービスの利用開始の日から3年間、会社から助成を受けることができる。
  本条第1項にかかわらず、日雇従業員は、介護サービス利用の費用助成を受けることができない。
  助成額は、従業員が介護サービスの利用に当たり支払った額の◯分の◯に相当する額(年間上限○万円まで)とする。
  助成を受けるための手続等は、次によるものとする。
  (1)助成を希望する者は、原則として助成を希望する介護サービスの利用を開始しようとする日の◯日前までに、介護サービス利用費用助成申請書(社内様式◯)により人事部労務課に申し出なければならない。
  (2)介護サービス利用費用助成申請書(社内様式◯)が提出されたときは、会社は、速やかに当該介護サービス利用費用助成申請書を提出した者に対する介護サービス利用費用助成の可否を決定し、通知する。
  (3)その他助成のための手続等については、第11条から第13条までの規定を準用する。
  助成額の支給は、次によるものとする。
  (1)前項により介護サービス利用費用助成を受けることができる旨の通知を受け、介護サービスを利用した者は、利用した当該サービスに係る当月の支払分について、介護サービス利用報告書(社内様式◯)に領収書を添付の上、翌月◯日までに人事部労務課に提出するものとする。
  (2)人事部労務課は、前号の介護サービス利用報告書及び領収書を審査の上、当該利用額に係る助成額を口座振込又は現金にて支払うものとする。


社内様式例・参考様式例では、簡易版には収録されていないものとして、下記が収録されています。

社内様式7 〔子の看護等休暇・介護休暇〕申出書
社内様式8 〔育児・介護〕のための所定外労働制限請求書
社内様式 11 育児短時間勤務申出書
社内様式 13 〔育児・介護〕短時間勤務取扱通知書
社内様式 14 時差出勤申出書
社内様式 15 時差出勤取扱通知書
社内様式 16 フレックスタイム申出書
社内様式 17 フレックスタイム取扱通知書
社内様式 18 養育両立支援休暇申出書
参考様式:子が3歳になる前の個別周知・意向確認書記載例(好事例)
参考様式:子が3歳になる前の個別周知・意向確認書記載例(必要最小限事例)
参考様式:子が3歳になる前の個別の意向聴取書記載例
参考様式:介護休業及び介護両立支援制度等個別周知・意向確認書記載例(好事例)