お知らせ

次期年金制度改革に関する議論の整理(案)が示されました(後半)(2024/12/25)

【高齢期より前の遺族厚生年金の見直し等】
20代から50代の子のない配偶者の遺族厚生年金
 → 20代から50代に死別した子のない配偶者に対する遺族厚生年金を、男女とも原則5年間の有期給付として年齢要件に係る男女差を解消する等の見直し案について概ね意見が一致
 → 施行日前に既に受給権が発生している場合や見直しの対象外である60歳以上で死別した場合の遺族厚生年金は、現行制度の仕組みを維持するべき

有期給付化に伴う配慮措置
 → 配偶者の死亡に伴う年金記録分割の導入(死亡分割)、生計維持要件のうち収入要件の撤廃、有期給付加算の創設を行う
 → 有期給付の遺族厚生年金に係る収入要件の撤廃については、配偶者との死別による生活状況の激変や、有期給付の目的である被保険者の死亡による収入減少を受けた場合の生活再建の必要性は収入の多寡にかかわらず存在することに着目して行う
 → 有期給付加算については、死亡者の老齢厚生年金の4分の1相当額を遺族厚生年金に加算する

20代から50代の子のある配偶者の遺族厚生年金
 → 18歳未満の子を養育している配偶者については、子が18歳に到達する年度末までの給付内容は現行どおり
 → 現行の妻が30歳未満に遺族基礎年金を失権した場合にはその後5年間の有期給付の遺族厚生年金を受給できることを踏襲する形で、例えば子が18歳に到達して遺族基礎年金が失権した後も原則5年間の有期給付を受給できることとし、所得状況や障害の状態に応じてはさらにその後の継続給付の受給も可能とする
 → 中高齢寡婦加算については、将来に向かって十分な時間をかけて加算措置を終了

遺族基礎年金(国民年金)
 → 寡婦年金の取扱いについては、将来的な廃止を含めて引き続き検討
 → 寡婦年金と選択関係にある国民年金の死亡一時金の取扱いについても検討事項とする

【年金制度における子に係る加算等】
子に係る加算
 → 公的年金制度における子に係る加算について、第1子・第2子と同額となるまで第3子以降の支給額を増額し、子の人数に関わらず一律の給付とすることについては意見が一致
 → 子に係る加算の対象となる子について国内居住要件を設けることについては概ね意見が一致

配偶者に係る加給年金
 → 将来的な廃止も含めて見直す方向性については概ね意見が一致
 → 今回の改正では、新たに対象となる者の支給額を見直すが、加給年金を前提に生活している者への配慮から、現在の受給者は見直しの対象としないことが適当

【その他】
・障害年金の支給要件のうち、直近1年間に保険料の未納がなければよいとする特例は時限措置の10年延長を行う
・国民年金の納付猶予制度は、同じ年齢を対象として時限措置の5年延長を行う
・任意加入の特例(高齢任意加入)は、新たに65歳に到達する世代も利用できるよう措置することで本措置の延長を行う
・離婚時分割の請求期限は、離婚後2年間から5年間に伸長する
・遺族厚生年金の受給権者の老齢年金について、一定の条件を満たす場合に繰下げ申出を認める
・脱退一時金制度は、支給上限年数を現行の5年から8年に見直す