闇バイト対策に関するリーフレットが公表されています(2024/12/19)
12月18日、厚生労働省は、『いわゆる「闇バイト」による強盗事件等から国民の生命・財産を守るための緊急対策』が取りまとめられたことを踏まえ、求人企業向けのリーフレット「SNS等を通じて直接労働者を募集する際には氏名(名称)・住所・連絡先・業務内容・就業場所・賃金を記載しましょう」を公表しました。
闇バイトにおける犯罪実行者の募集に関する情報には、通常の労働者募集と誤解を生じさせるような広告等も見受けられるとして、インターネットやSNS等で労働者を募集する際には、職業安定法で定める下記の6つの情報を必ず表示するよう案内しています。
1 氏名 (名称)
2 住所
3 連絡先
4 業務内容
5 就業場所
6 賃金
また、募集主向けQ&Aとして次の5つが載っています。
Q1.「住所(所在地)」としてどこまで記載すれば良いのでしょうか。
Q2.「連絡先」として何を記載すれば良いのでしょうか。SNSのメッセージ機能を使って、送付先を示す方法でも問題ないでしょうか。
Q3.広告等により募集情報を提供する場合、氏名等の6情報自体を記載せず、6情報が記載されている会社ウェブサイトの募集要項等のリンクを記載することでも問題はないのでしょうか。
Q4.業務内容、就業場所及び賃金については、職業安定法第5条の3や労働基準法第15条で求められるのと同じように詳細を記載することが求められるのでしょうか。
Q5.フリーランスの募集についても、6情報の記載が求められるのでしょうか。
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