両立支援等助成金の拡充に関するリーフレットが公表されています(2024/12/20)
12月17日、厚生労働省は、令和6年度補正予算により拡充された両立支援等助成金のリーフレットを公表しました。
拡充が行われているのは、「出生時両立支援コース助成金」と「育休中等業務代替支援コース助成金」の2つです。
拡充内容は、下記のとおりです。
【出生時両立支援コース助成金】
●「第2種助成金」について、「第1種助成金」の支給実績を不要とした上で、こども未来戦略に掲げられた目標も踏まえ、男性の育児休業取得率を大幅に上昇させ、高い水準を達成した場合に支給対象とする見直しを行う
●見直し後の第2種の支給額
・育児休業取得率が30%以上上昇し、50%を達成した場合:60万円
・育児休業取得率が2事業年度連続70%以上となった場合:60万円
【育休中等業務代替支援コース助成金】
●支給対象となる事業主の範囲を拡大するとともに、「業務体制整備経費」等を拡充
●支給対象となる事業主の労働者数に関する要件について、小売業、卸売業またはサービス業を主たる事業とする事業主においても、「常時雇用する労働者の数300人以下」とする(「育児休業中の代替要員の新規雇用(派遣の受入れを含む)」は現行どおり)
●手当導入等の業務体制整備のため、社会保険労務士等に、労務コンサルティング、就業規則の整備等を委託した場合の業務体制整備経費を増額
●育児休業を1カ月以上取得した被保険者または育児短時間勤務制度を1カ月以上利用した被保険者の業務を代替する労働者へ手当支給等を行った場合は、育児休業をした期間または育児短時間勤務制度を利用した期間の初日から1カ月間の手当に係る助成および業務体制整備経費を分割して支給する(2カ月目以降の手当に係る助成については従前どおり)
●見直し後の業務体制整備経費
・<育児休業>雇用環境・均等局長の定める要件に該当する場合:20万円
・<育児休業>雇用環境・均等局長の定める要件に該当しない場合:6万円(育児休業が1カ月未満の場合は2万円)
・<育児短時間勤務>雇用環境・均等局長の定める要件に該当する場合:20万円
・<育児短時間勤務>雇用環境・均等局長の定める要件に該当しない場合:3万円
●見直し後の支給額
・育児休業中の手当支給:最大140万円(「休業取得時」30万円+「職場復帰時」110万円)
・育児短時間勤務期間中の手当支給:最大128万円(「育短勤務開始時」23万円+「子が3歳到達時」105万円)