建設業の担い手確保に向けた改正法の一部が施行されました(2024/12/16)
12月13日、国土交通省は、建設業の担い手確保に向けた改正法(令和6年6月14日公布)の一部規定(価格転嫁、ICT活用、技術者専任合理化等)の施行に伴い、改正省令等を施行しました。労働者に対する処遇確保の努力義務も含む内容となっています。
同日より施行された改正項目は、下記です。
●契約書の法定記載事項の追加
→ 建設工事の請負契約書に、「価格等の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更およびその額の算定方法に関する定め」を記載しなければならない
●価格転嫁協議の円滑化に関する通知ルール
→ 建設業者は、請負代金・工期に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、契約締結前にその旨を必要な情報とともに注文者に通知する義務が課せられ、当該事象が実際に発生したことを受けて建設業者が契約変更を申し出た際には、注文者はその協議に誠実に応じる努力義務が課せられる
●建設業者の処遇確保義務
→ 建設業者に、雇用する労働者が有する知識、技能その他の能力についての公正な評価に基づいて、適正な賃金の支払いをはじめとした措置を効果的に実施する努力義務を課す
●情報通信技術の活用に関する努力義務
→ 特定建設業者および公共工事の受注者に、ICTを活用した現場管理や、ICTの活用に係る下請負人に対する指導を行う努力義務を課す
→ 建設業者等の取組みの参考とするため、指針(ICT指針)を公表
●監理技術者等の専任義務に係る合理化・営業所技術者等の職務の特例
→ 工事現場に専任しなければならないこととされている監理技術者等について、情報通信技術の利用により工事現場の状況の確認ができる等の場合には、政令で定める金額・現場数の範囲で兼任が可能となり、施行規則において、兼任が認められる要件を規定
→ 監理技術者制度運用マニュアルに運用詳細と留意事項を記載
●公共工事における施工体制台帳の提出義務の合理化
→ 公共工事の受注者が、建設キャリアアップシステムの利用など工事現場の施工体制を発注者が情報通信技術を利用する方法により確認できる措置を講じた場合、発注者への施工体制台帳の写しの提出が不要に
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