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公益通報者を解雇および懲戒した場合に「不利益な取扱いが公益通報を理由として行われたこと」の立証責任を事業者に転換する案が示されました(2024/11/20)

11月18日、第7回公益通報者保護制度検討会が開催され、公益通報者保護法の見直しに向けた個別論点に関する案が示されました。

下記の論点に関する案の説明および意見交換がされており、ここでは下記のうち「立証責任の転換について」を取り上げます。

公益通報を理由とする不利益取扱いに対する刑事罰の法定刑について
立証責任の転換について
公益通報を妨害する行為の禁止について

「主要先進国においては、労働者が法律の保護要件を満たす通報者で、事業者から不利益な取扱いを受けたことを立証するなど、一定の要件を満たした場合には、不利益な取扱いが通報を理由とすることの立証責任を事業者に転換している」として、公益通報者が次のものである場合の案が示されています。

労働者
 → 配置転換や嫌がらせ等について、公益通報を理由とすることの立証責任の在り方については、引き続き慎重な検討を要すると考えられ、解雇および懲戒に限定して、公益通報を理由とすることの立証責任を転換することとしてはどうか

派遣労働者
 → 不利益な取扱いが公益通報を理由とすることの立証責任を転換しないこととしてはどうか

新たに通報者に追加する者(フリーランス等)
 → フリーランスに対する業務委託契約の解除等について、公益通報を理由とすることの立証責任を転換しないこととしてはどうか

役員
 → 公益通報を理由とすることの立証責任を転換しないことでどうか

また、立証責任を転換する期間について、次のような案が示されています。

公益通報をしてから1年以内にされた不利益取扱いについて、公益通報を理由とすることの立証責任を転換することが考えられる。 
もっとも、2号通報及び3号通報にあっては、公益通報がされてから事業者がそれを認識するまでにタイムラグが生じることから、この点を考慮した同等の期間とすることが考えられる。