お知らせ

脱退一時金制度に関する見直しの方向性案が示されました(2024/11/19)

11月15日、第20回社会保障審議会年金部会が開催され、脱退一時金制度に関する見直しの方向性案が示されました。

【現行制度】
・滞在期間が短く、保険料納付が老齢給付に結び付きにくいという外国人特有の事情を踏まえた制度
・脱退一時金を受給するとそれまでの被保険者期間がなくなる
・令和2年改正で支給上限額を3年から5年に引上げ

【脱退一時金に係る状況の変化等】
・平成29年8月、老齢年金受給に必要な受給資格期間を25年から10年に改正
・令和2年改正時と比べて、5~10年滞在した外国人の割合が約6%から約18%に増加
・今後、育成就労制度が創設され、育成就労制度(3年)を経て特定技能1号(5年)に移行し、計8年我が国に滞在する者が増加すると考えられる
・現行制度においては、再入国許可付き出国をした場合でも脱退一時金の受給が可能となっており、滞在途中の一時的な帰国の際に脱退一時金を受給するとそれまでの年金加入期間がなくなってしまう

【検討の方向性】
・在留資格にかかわらず、再入国許可付きで出国した者は、再度日本の公的年金に加入し老齢年金の受給資格期間(10年)を満たし得る可能性があることから、原則として単純出国した場合のみ脱退一時金を支給することとし、再入国許可付きで出国した者には当該許可の有効期間内は脱退一時金は支給しない(再入国しないまま許可期限を経過した場合には受給が可能となる)こととすることについてどう考えるか
その場合、年金と脱退一時金のいずれの支給にもつながらない場合等も考慮し、必要な経過措置を設けることとしてはどうか
・現行の支給上限を5年から8年に引き上げることについてどう考えるか
・こうした見直しを行うこととした場合は、施行に際し、在留外国人に年金や脱退一時金の仕組みや趣旨といった必要な情報がしっかりと伝わるよう、運用上の工夫を図る