「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和6年11月1日時点)」が一部修正されています(2024/11/21)
11月19日、厚生労働省の「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和6年11月1日時点)」が一部修正されました。
次の問が修正されています(下線部分が修正箇所)。
Q2-22:施行日である令和7年10月1日時点において、3歳の誕生日の1か月前までの1年間(子が1歳11か月に達する日の翌々日~2歳11か月に達する日の翌日まで)に行わなければならない「個別の周知・意向確認」の対象となる子の範囲は何年何月何日生まれからですか。
A2-22:施行日(令和7年10月1日)において「個別の周知・意向確認」の対象となる子の範囲は、令和4年10月31日から令和5年10月30日までに生まれた子となります。
施行日の令和7年10月1日時点で、子が2歳11か月に達する日の翌日を過ぎている場合(子の誕生日が令和4年10月30日以前である場合)には、法律上、個別の周知・意向確認の必要はありません。
(以下省略)
Q4-1:介護離職防止のための個別の周知と意向確認の措置として、事業主は、どのような内容をどう実施すればよいですか。
A4-1:労働者から家族の介護に直面した旨の申出があった場合に、当該労働者に対して、仕事と介護の両立支援制度等について周知するとともに、制度の取得意向を確認するための措置を実施する必要があります。
周知事項は、
① 介護休業に関する制度及び介護両立支援制度等(※)
② 介護休業に関する制度及び介護両立支援制度等の利用に係る申出の申出先
③ 介護休業給付に関すること
となります。
※ ①介護休暇、②所定外労働の制限、③時間外労働の制限、④深夜業の制限、⑤所定労働時間の短縮等
(以下省略)
≪ 高額療養費の見直しに関する案が示されています | 公益通報者を解雇および懲戒した場合に「不利益な取扱いが公益通報を理由として行われたこと」の立証責任を事業者に転換する案が示されました ≫