国家公務員等の旅費支給規程の一部を改正する省令案に関するパブリックコメント募集が行われています(2024/10/31)
10月31日、財務省は、国家公務員等の旅費支給規程の一部を改正する省令案に関するパブリックコメント募集を開始しました。
これは、通常国会で成立した「国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第22号。以下、「改正旅費法」という)および「国家公務員等の旅費に関する法律施行令」(令和6年政令第306号。以下、「施行令」という)が令和7年4月1日から施行されるのに伴い、旅費の種目および内容に係る細則、その他法令の実施のために必要な事項を規定するものです。
改正旅費法では、パック旅行の利用が盛んになったり宿泊料等に需給状況に応じた価格設定(ダイナミックプライシング)が普及したりしている経済社会情勢の変化に対応するため、また旅費支給事務に携わる職員の負担軽減・業務効率化を図るため、国の旅費制度が抜本的に見直されています。
旅費の種目および内容、旅行役務提供者の要件等を規定している施行令では、主に次のような見直しがされています。
【旅費の種目および内容】
●法定額と実勢価格との乖離の解消
・宿泊費
→ 定額支給から上限付き実費支給に
・転居費
→ 新旧のオフィスの距離に応じた定額支給から新旧の居住地間の実費支給に
●実態・運用に即した規定の整備
・国内の鉄道賃の特急料金
→ 距離規定(片道100km以上)を廃止し、実態に応じた支給に
・日当
→ 昼食代を含む諸雑費・用務地内の交通費に充てる旅費から宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費(夕朝食代の掛かり増しを含む)に充てる旅費に変更し、宿泊を伴う出張にのみ支給する宿泊手当に
・パック旅行商品代のための旅費種目(包括宿泊費)を新設
【旅行役務提供者の要件】
旅行者に対する旅費の支給に代えて、国から直接、旅費に相当する金額を支払うことができる者(旅行役務提供契約を締結することができる者)として、旅行代理店、引越し業者、クレジットカード会社等を規定
今般の省令案では、上記を受けて、主に次のような内容が定められています。
【旅費の種目・内容に係る細則】
・宿泊費基準額(上限額)を定めるとともに、やむを得ず基準額を超える場合には現に支払った額を支給できる規定を新設
・宿泊手当の定額を定めるとともに、宿泊代金に夕朝食代が含まれる場合等の調整基準を新設
【法令の実施のために必要な事項】
・旅行命令および旅行依頼に係る「様式」を廃止し、これらに必要な記録事項を規定
・請求書の「様式」を廃止し、旅費請求に必要な記録事項を規定
例えば、次のような規定が設けられています。
(宿泊手当の定額等)
第14条 令第11条に規定する財務省令で定める一夜当たりの定額は、別表第三のとおりとする。
2 宿泊手当の額は、法及び令の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
一 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額
二 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額
(以下省略)
(請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)
第24条 法第7条第1項に規定する請求書の種類は、次に掲げるものとする。
一 次号から第5号までに規定する旅費以外の旅費を請求する場合には、出張旅費精算請求書又は出張旅費概算請求書
(以下省略)
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