令和6年11月1日から老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本等が省略できます(2024/10/29)
10月29日、日本年金機構は、マイナンバーを活用した行政機関間の情報連携により取得する戸籍関係情報の本格運用の開始により、11月1日から戸籍謄本または戸籍抄本の一部の添付が省略可能となる届書等一覧を公表しました。
対象となる範囲は、請求する方と配偶者との身分関係または請求する方と20歳以下の子との身分関係を確認する場合で、主な届書は下記のとおりです。
届書の前に◎印のあるものは情報連携の本格運用を実施しているため、戸籍謄本または戸籍抄本の一部の省略が可能です。★印のあるものは請求者等と配偶者または20歳以下の子(注)との身分関係を確認する場合に限り、添付書類の省略が可能です。それ以外の身分関係の確認については、原則として引き続き添付書類が必要となります。
(注)出生を契機とする届出については、戸籍関係情報の反映に一定期間を要するため、引き続き添付書類が必要となる場合があります。
【国民年金】
◎ 第3号被保険者関係届(資格取得・資格種別変更・資格種別確認)第3号被保険者特例措置 該当期間登録(取消)届書
◎ 第3号被保険者関係届(年金確保支援法による届出)
◎ 国民年金被保険者関係届書(申出書)(産前産後免除該当届)
【健康保険・厚生年金保険】
★ 被扶養者(異動)届
【船員保険・厚生年金保険】
★ 被扶養者(異動)届
【年金給付】
◎ 年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)
◎ 年金請求書(国民年金障害基礎年金)
◎ 年金請求書(国民年金遺族基礎年金)
◎ 年金請求書(国民年金寡婦年金)
◎ 厚生年金保険 障害年金・障害手当金請求書
◎ 船員保険障害年金・障害手当金請求書
◎ 老齢基礎・厚生年金裁定請求/支給繰下げ請求書
◎ 厚生年金保険 障害年金額改定請求書
≪ 男女雇用機会均等法の新しい資料が公表されています | 「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」が労働基準監督署に設置されます ≫