「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」が労働基準監督署に設置されます(2024/10/28)
10月25日、厚生労働省は、「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」を労働基準監督署に設置することを公表しました。
11月1日からのフリーランス新法の施行に合わせたもので、フリーランスとして契約しながら実態は労働者となっている方々の労働環境整備に努めるために、次の2つに取り組むとしています。
●労働者性に疑義がある方からの労働基準法等違反に関する相談窓口を設置
→ 相談対応、また労働者に該当するかどうかの判断基準の説明や、「働き方の自己診断チェックリスト」を用いたチェックなどを実施
●労働基準監督署において労働者に当たるかどうかの判断
→ 厚生労働省において労働者性判断に係る近時の代表的な裁判例を取りまとめた参考資料集も活用しつつ、相談内容から労働基準法等違反が疑われ、申告として調査した場合には、原則、相談者の方が労働者に当たるかどうかの判断を実施
上記「働き方の自己診断チェックリスト」を掲載したリーフレットと参考資料集も公表しています。
チェックリストの項目は、次の8つです。
1 依頼に対する諾否
2 指揮監督
3 拘束性
4 代替性
5 報酬の労務対償性
6 資機材等の負担
7 報酬の額
8 専属性
参考資料集は、次のような構成となっています。
第1 労働基準法研究会報告(労働基準法の「労働者」の判断基準について)の概要
第2 個別の判断要素について
1 「使用従属性」に関する判断基準
(1)「指揮監督下の労働」であること
ア 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
(ア)基本的な考え方
(イ)裁判例において指摘された事情の例
イ 業務遂行上の指揮監督の有無
(ア)基本的な考え方
ウ 拘束性の有無
(ア)基本的な考え方
エ 代替性の有無(指揮監督関係の判断を補強する要素)
(ア)基本的な考え方
(イ)裁判例において指摘された事情の例
(2)「報酬の労務対償性」に関する判断基準
ア 基本的な考え方
イ 裁判例において指摘された事情の例
2 「労働者性」の判断を補強する要素
(1)事業者性の有無
ア 基本的な考え方断を補強する要素
イ 裁判例において指摘された事情の例
(2)専属性の程度
ア 基本的な考え方
イ 裁判例において指摘された事情の例
(3)その他
別紙1 裁判例一覧
別紙2 裁判例判示抜粋
≪ 令和6年11月1日から老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本等が省略できます | 「スタートアップ企業で働く者や新技術・新商品の研究開発に従事する労働者への労働基準法の適用に関する解釈について」(令和6年9月30日基発0930第3号)が発出されています ≫