お知らせ

特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)の支給要件が見直されています(2024/10/1)

9月27日、第208回労働政策審議会職業安定分科会が開催され、特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)について、9月18日に支給要領を改正し支給要件の見直しが行われたことが示されました。

(1)成長分野・(2)人材育成ともに見直しがあり、令和6年10月1日の雇入れより適用となっています。

具体的な見直しの内容は、次のとおりです。

【就労経験の要件の?直し((1)・(2)共通)】
見直し前:就労の経験が過去に通算1年以上ない場合であって、就労の経験には、パート・アルバイト等の就労も就労経験期間に含む。

見直し後:過去5年間に通算1年以上の就労経験がない場合とするとともに、パート・アルバイトの経験は就労経験期間に含めない。
ただし、パート・アルバイトであっても正規雇用労働者と同等以上の職業能力が必要と考えられる業務に従事していた期間は就労経験に含むこととする。また、過去10年の間に通算5年以上当該業務において正規雇用労働者としての就労経験がある者は除く。

【訓練時間要件の例外の追加((2)のみ)】
見直し前:「一定の技能を必要とする業務」に従事する者を育成する目的で、実施する教育訓練は「50時間以上」の訓練であること。

見直し後:「一定の技能を必要とする業務」に従事することを可能にする教育訓練として、厚生労働大臣が指定する教育訓練給付の講座のうち公的職業資格の取得を目的とした講座を追加し、当該訓練については、50時間未満の訓練であっても助成対象とする。