e-Gov雇用保険関係手続(被保険者資格取得届・喪失届)における外国人雇用状況届出について在留資格に関する暫定処置がとられています(2024/10/2)
9月30日以降、e-Gov電子申請において、在留資格の名称変更・追加が行われたことに伴い、雇用保険関係手続(被保険者資格取得届・喪失届)における外国人雇用状況届出について在留資格に関する暫定処置がとられています。
在留資格の名称変更・追加の具体的な内容は、次のとおりです。
●「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」から「工業製品製造業分野」に名称変更され、新たに7業務区分が追加
●鉄道分野、林業分野および木材産業分野が追加
この変更等に伴い、当面の間、e-Govの申請画面においては在留資格の表示が変更されないため、次のように在留資格を選択して申請するよう、案内されています。
●特定技能1号(工業製品製造業)
→ 「特定技能1号(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)」を選択
●特定技能2号(工業製品製造業)
→ 「特定技能2号(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)」を選択
●特定技能1号(自動車運送業)
→ 「【※指示がある場合のみ使用 1】」を選択
●特定技能1号(鉄道)
→ 「【※指示がある場合のみ使用 2】」を選択
●特定技能1号(林業)
→ 「【※指示がある場合のみ使用 3】」を選択
●特定技能1号(木材産業)
→ 「【※指示がある場合のみ使用 4】」を選択
対象となるのは、下記の手続きです。
●雇用保険被保険者資格取得届(令和4年6月以降)
●雇用保険被保険者資格取得届(連記式)(令和4年6月以降)
●雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付なし)(令和4年6月以降)
●雇用保険被保険者資格喪失届(連記式)(離職票交付なし)(令和4年6月以降)
●雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)(令和4年6月以降)
●雇用保険被保険者資格喪失届(連記式)(離職票交付あり)(令和4年6月以降)
●雇用保険被保険者資格喪失届(期間等証明票交付あり)(令和4年6月以降)
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