自動車運送業に対する行政処分厳罰化が令和6年10月1日から施行されます(2024/9/20)
9月19日、国土交通省は、自動車運送事業者に対する行政処分等の基準引上げに関する通達を発出しました。
トラック、バス、タクシーが対象となっており、下記のものが発出されています。
●貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について
●一般乗合旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について
●一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について
●一般乗用旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について
これは、同省が7月1日より改正案に関するパブリックコメント募集を行っていたもので、令和6年8月中に改正通達が発出され、令和7年1月中に施行される予定とされていましたが、令和6年10月1日からと、3カ月前倒しして施行されることとなったものです。
改正概要は、次のとおりです。
【酒酔い・酒気帯び運転に係る行政処分基準の強化(トラック、バス、タクシー)】
●指導監督義務違反(新設)
→ 酒酔い・酒気帯び運行が行われた場合において、飲酒が身体に与える影響、飲酒運転、酒気帯び運転の禁止に係る指導が未実施
→ 初違反:100日車
→ 再違反:200日車
●点呼の実施違反(新設)
→ 酒酔い・酒気帯び運行が行われた場合において、点呼が未実施
→ 初違反:100日車
→ 再違反:200日車
【その他(トラックのみ)】
●勤務時間等告示(注)の遵守違反(処分量定の引上げ)
(改正前)
・未遵守計6件以上15件以下
→ 初違反:10日車
→ 再違反:20日車
・未遵守計16件以上
→ 初違反:20日車
→ 再違反:40日車
(改正後)
・未遵守計6件以上
→ 初違反:未遵守1件当たり2日車
→ 再違反:未遵守1件当たり4日車
(注)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13年国土交通省告示第1365号。内容は「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示))
●点呼の未実施(処分量定の引上げ)
(改正前)
・未実施20件以上49件以下
→ 初違反:10日車
→ 再違反:20日車
・未実施50件以上
→ 初違反:20日車
→ 再違反:40日車
(改正後)
・未実施20件以上
→ 初違反:未遵守1件当たり1日車
→ 再違反:未遵守1件当たり2日車
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