ミスマッチを緩和、改善するための省令・指針の改正が行われます(2024/8/23)
8月21日、厚生労働省は、職業安定法施行規則の一部を改正する省令案および職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針(以下、「職業紹介指針」という)の一部を改正する件(案)に関するパブリックコメント募集を開始しました。
これは、職業紹介事業者や募集情報等提供事業者などを利用する求人会社がお祝い金や高額な手数料等を負担したにもかかわらず早期離職が発生する、といったミスマッチなどを緩和、改善するため、労働力の需給調整機能の強化を図る趣旨の改正で、具体的な内容は次の3つです。
●手数料に関する情報提供事項の追加(職業安定法施行規則)
→ 職業安定局長の定めるところによりインターネットを利用して提供しなければならないとされているその時点における手数料に関する事項に、当該有料職業紹介事業者が取り扱う職種ごとの常用就職(無期雇用または4カ月以上の有期雇用)1件当たりに係る平均手数料率の実績を含める
(注1)平均手数料率は、職業安定法32条の3第1項1号および2号に係る手数料を、あっせんにより就職した求職者が従事すべき業務につき1年間に支払われることが見込まれる賃金額で除したものにつき、当該就職1件当たりの平均として職業安定局長の定めるところにより算定したもの
(注2)手数料を定額で定める有料職業紹介事業者については、平均手数料率の実績に代え、その額の実績とすることができることとする
(注3)職業安定局長の定めるところにより、各有料職業紹介事業者の取扱い上位5職種に限り、年間10件以下の職種は対象外とする
●募集情報等提供事業者による金銭等提供の禁止(職業紹介指針)
→ 募集情報等提供事業者が、お祝い金その他これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することによって募集情報等提供事業の利用の勧奨を行ってはならないこととする
●職業紹介事業および募集情報等提供事業の利用料金・違約金明示(職業紹介指針)
→ 職業紹介事業の利用に関連して生じる違約金その他これに類するものとして当該事業を利用する求人者が負担する金銭等について、当該金銭等の金額、当該金銭等が発生する条件および解除方法を含む契約の内容について、当該求人者にわかりやすく明瞭かつ正確に記載した書面または電子メールその他の適切な方法により、あらかじめ当該求人者に対し誤解が生じないよう明示することとする。ただし、口頭によるもののほか、ホームページの該当箇所を教示する等求人者が同一文面を再読できない可能性のある方法によるものは、適切な方法により明示しているとはいえない
→ 募集情報等提供事業の利用に関連して生じる料金、違約金その他これに類するものとして当該事業を利用する労働者の募集を行う者が負担する金銭等について、当該金銭等の金額、当該金銭等が発生する条件および解除方法を含む契約の内容について、当該労働者の募集を行う者にわかりやすく明瞭かつ正確に記載した書面または電子メールその他の適切な方法により、あらかじめ当該労働者の募集を行う者に対し誤解が生じないよう明示しなければならないこととする。ただし、口頭によるもののほか、ホームページの該当箇所を教示する等労働者の募集を行う者が同一文面を再読できない可能性のある方法によるものは、適切な方法により明示しているとはいえない
今後は、省令・改正指針ともに令和6年10月中下旬に改正され、令和7年4月1日より施行・適用される予定となっています。
≪ 令和7年1月1日以降の労働者死傷病報告の電子申請の方法が示されました | 「令和6年分所得税の定額減税Q&A」が修正されています ≫