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「令和6年分所得税の定額減税Q&A」が修正されています(2024/8/22)

8月20日、国税庁「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を修正しました。

年調減税額に関する6つの問で修正があり、主な内容は「令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」を令和6年9月下旬に国税庁ホームページに掲載する旨の案内ですが、下記の問では他にも修正されている部分があります。

8-1 年調減税のための申告書の提出【令和6年8月修正】
 年調減税額を計算するに当たって、給与所得者から新たに申告書を提出してもらう必要がありますか。

[A]
 年調減税額の計算に含める同一生計配偶者の有無や扶養親族の人数については、その給与所得者の提出した扶養控除等申告書や配偶者控除等申告書で把握することになっています。
 さらに、令和6年中の所得金額の見積額が1,000万円超の給与所得者の同一生計配偶者について、年調減税額の計算に含める場合には、「年末調整に係る申告書」を年末調整時までに提出する必要があります。
 なお、国税庁では、基礎控除申告書、配偶者控除等申告書及び所得金額調整控除申告書と「年末調整に係る申告書」との兼用様式(「令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」)を作成し、令和6年9月下旬に国税庁ホームページに掲載します。
 また、給与所得者の合計所得金額が1,805万円を超える場合には年調減税の適用を受けることはできませんので、その給与所得者の提出した基礎控除申告書に記載された令和6年分の合計所得金額の見積額を確認(「本人定額減税対象」欄のチェックが正しいか確認)し、判定を行っていただくことになります。

9-3 源泉徴収簿の記載方法【令和6年8月修正】
 国税庁ホームページに掲載されている「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」では、源泉徴収簿の余白を使用して年調減税額の控除計算の内容を記載すると説明されています。
別紙を使用して年調減税額の控除計算の内容を記載しても差し支えありませんか。
また、合計所得金額が 1,805 万円を超えるため、年調減税の適用を受けない人についても、余白等への記載が必要ですか。

[A]
 国税庁が作成している源泉徴収簿は、源泉徴収事務の便宜を考慮して作成したものであり、その記載方法も含めて、法令で定められたものではありません。「令和6年分給与所得に対する源泉徴収簿」は、年調減税額の計算に対応していませんので、年調減税額の控除計算の内容については別紙を使用して記載していただいて差し支えありません。
 なお、年調減税の適用を受けない人については、余白等への記載は不要です。
 また、国税庁では、年調減税額の計算に対応した「令和6年分年末調整計算表」を令和6年9月下旬から国税庁ホームページに掲載します。この計算表は、令和6年 10 月下旬から国税庁で刷成・配付する「令和7年分給与所得に対する源泉徴収簿」の裏面にも印刷されています。

12-2 定額減税と併せて行われる各種給付措置に対する課税【令和6年8月修正】
 所得税及び個人住民税の定額減税と併せて行われる各種給付措置により支給される給付金は、所得税の課税の対象となりますか。

[A]
 各市区町村において所得税及び個人住民税の定額減税の実施と併せて行われる各種給付措置により支給される給付金は、所得税等を課されないものとなります。
 このため、この給付金を受給した場合であっても、月次減税事務及び年調減税事務などの源泉徴収事務に影響することはありません。