教育訓練給付金支給申請書に事業主の賃金証明欄が新たに設けられます(2024/6/20)
6月19日、第196回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会が開催され、改正雇用保険法施行に向けた改正省令案要綱の諮問等が行われました。
これは、令和6年10月1日から教育訓練給付金の給付率が引き上げられるのに伴うもので、具体的には次のように拡充されます。
【専門実践教育訓練給付金】
●教育訓練受講後に賃金が上昇した場合、現行の追加給付に加えて、受講費用の10%を追加で支給
→ 訓練前後で賃金が5%上昇した場合、最大給付率が80%(年間上限64万円)に
【特定一般教育訓練給付金】
●資格取得し、就職等した場合、受講費用の10%を追加で支給
→ 10%の追加給付(年間上限5万円)により最大給付率が50%(年間上限25万円)に
この専門実践教育訓練給付金における賃金要件(上昇)を確認するために、教育訓練の修了前後の賃金を比較する必要があり、教育訓練給付金支給申請書に離職票2や就業促進定着手当と同様の事業主の賃金証明欄が設けられます。
具体的には、次の方法で確認するとされています。
●賃金要件
→ 教育訓練後の賃金(注1)/教育訓練前の賃金(注2)≧ 105/100
(注1)訓練を修了し、資格取得等をし、かつ、雇用された日から1年(資格取得等より先に雇用された場合は、資格取得等をした日。在職者の場合は、資格取得等をした日)を経過するまでの連続6カ月間の賃金を基礎とするみなし賃金日額
(注2)教育訓練開始日前の直近の離職に係る賃金日額
●申請期限
→ 訓練を修了し、資格取得等をし、かつ、雇用された日(資格取得等より先に雇用された場合は、資格取得等をした日。在職者の場合は、資格取得等をした日)の翌日から6カ月経過した日から起算して6カ月以内
●対象賃金
→ 支払われた賃金(臨時に支払われる賃金および3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)
●申請時の提出資料
→ 事業主の証明(事業主が所定様式に対象期間の賃金額など必要事項を記載)に、給与明細の写し等を添付
要綱には、上記のほか、所要の改正内容が盛り込まれています。
今後は、パブリックコメント募集等を経て令和6年10月1日から施行される見通しとなっています。
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