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外国人介護人材の訪問介護業務従事等に関する中間まとめ(案)が示されました(2024/6/19)

6月19日、第7回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会が開催され、外国人介護人材の訪問介護業務従事等に関する中間まとめ(案)が示されました。

次のような内容となっています。

●訪問系サービスへの従事について
 → 日本人同様に介護職員初任者研修を修了した有資格者等であることを前提に、事業者に対して一定の事項について遵守を求め、当該事項を適切に履行できる体制・計画等を有することを条件として従事を認めるべき
 → 受入事業者に対して、下記①~⑤を適切に履行できる体制・計画等を有することについて、事前に巡回訪問等実施機関に必要な書類の提出を求める
① 外国人介護人材への研修については、訪問介護の基本事項、生活支援技術、利用者、家族や近隣とのコミュニケーション(傾聴、受容、共感などのコミュニケーションスキルを含む)、日本の生活様式等を含むものとする
② 訪問系サービスの提供を一人で適切に行うことができるように、一定期間、サービス提供責任者等が同行するなどにより必要なOJTを行う
③ 外国人介護人材に対して業務内容や注意事項等について丁寧に説明を行い、その意向等を確認しつつ、外国人介護人材のキャリアパスの構築に向けたキャリアアップ計画を作成する
④ ハラスメント対策の観点から、受入事業所内において下記等の必要な措置を講ずること
 ・未然に防止するための対応マニュアルの作成・共有、管理者等の役割の明確化
 ・発生したハラスメントの対処方法等のルールの作成・共有などの取組みや環境の整備
 ・相談窓口の設置やその周知等の相談しやすい職場環境づくり
 ・利用者・家族等に対する周知等
⑤ 負担軽減や訪問先での不測の事態に適切に対応できるようにする観点から、記録業務の支援、日常生活や介護現場での困りごと等が相談できるような体制整備など、ICTの活用等も含めた環境整備を行うこと

●訪問入浴介護
 → 受入事業者において適切な指導体制等を確保した上で、職場内で実務に必要な入浴等の研修等を受講し、業務に従事すること
 → 外国人介護人材のキャリアパス等にも十分留意しながら、介護福祉士の資格の取得支援を含め、事業所によるきめ細かな支援を行うよう、受入事業者に対し配慮を求める

●技能実習「介護」における事業所開設後3年要件
 → 引き続き事業所開設から3年経過していることを要件とした上で、これを満たさない場合には以下の①または②のいずれかを満たす場合に受入れを認めるべき
① 法人要件:法人の設立から3年が経過している場合
② サポート体制要件:外国人に対する研修体制とその実施が確保されていること、職員・利用者などからの相談体制があること、外国人を受け入れることについて、事業開始前に事業所従事予定の職員や事業利用予定の利用者・家族に対する説明会等が設けられていること、外国人受入れに関して、法人内において協議できる体制が設けられている
こと
 → サポート体制要件により技能実習生を受け入れる場合には、実習実施者である事業所に技能実習計画への記載を義務づけ、実地検査や技能実習生および第三者等からの通報等により、事業所が認定計画に従って技能実習を行わせていないことが判明したとき等には、技能実習法に基づき、主務大臣による改善命令等の行政処分等を検討することなどを通じて、実効性を担保するべき

●施行の時期等
 → 準備が整い次第、順次施行するべき。受入れ要件の策定・変更にあたっては、制度所管省庁に対し、制度趣旨との適合性や外国人の人権保護、雇用環境等の観点から必要な確認や協議を行いつつ、具体的な要件を定めていくべき
 → 新たに創設される育成就労制度は、原則3年以内の施行としていることから、この状況にも留意する必要あり
 → 技能実習生の業務範囲に係る必須業務、関連業務および周辺業務の見直しについて、具体的な制度設計を進める場合には、移転すべき技能等既存の制度との整合性について、一定の整理を行いながら検討を進めるべき
 → 育成就労制度および特定技能制度の育成・キャリア形成プログラムの策定や外国人本人の意向による転籍を認める一定の期間の設定等について、介護分野での取扱いを検討していく必要あり
 → 育成就労制度の施行に際しては、日本語能力の要件、技能実習生には認められていない服薬の介助など技能実習制度で定められている介護の固有要件についてもその必要性等を改めて確認していく必要あり