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改正後の「給与所得者の扶養控除等申告書」の取扱いに関するFAQが公表されています(2024/6/11)

6月10日、国税庁より、「簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係) 」が公表されました。

令和5年度税制改正により、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」について、前年にその勤務先へ提出した扶養控除等申告書等に記載した事項から異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとされました。

前年から異動がない旨を記載した申告書を「簡易な申告書」といい、本FAQはこの「簡易な扶養控除等申告書」の取扱いについて、一般的な質問を取りまとめたものです。

次のような構成で、14の問が収録されています。

1 改正の概要
 簡易な申告書を提出できる場合等
 簡易な申告書の記載方法等
 年の途中の異動
 給与等の支払者の源泉徴収事務に関する事項

上記では、簡易な申告書の記載方法として、本人の氏名、住所または居所およびマイナンバー(注)を記載の上、余白に「前年から異動なし」と記載する等して提出すればよいことが、記載例とともに示されています。
 (注)給与等の支払者が、扶養控除等申告書に記載すべき従業員等のマイナンバーなど、所定の事項を記載した帳簿を備えているときは、そのマイナンバーの記載をしなくてよいこととされています。