お知らせ

労使協定の見直しを行う派遣元事業主への支援策の検討が行われました(2024/6/7)

6月7日、第370回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会が開催され、労使協定の見直しを行う派遣元事業主への支援策の検討が行われました。

これは、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和6年度適用)」が一部訂正されたことに伴い労使協定の見直しを行う派遣元事業主に発生する、現行協定と新協定との差額補填等の負担を軽減するためのもので、人材確保等支援助成金の下に、今年度内に実施した取組みを対象とする時限措置として位置付ける案が示されています。

対象となる取組み
訂正後の指数による一般賃金水準以上となるよう、労使協定を再締結するとともに、年度当初から協定再締結までの期間における差額(現行協定と訂正後の指数による一般賃金水準との差)を補う対応等(注)
 (注)「等」とは、現行協定に基づく自社の賃金額が訂正後の指数による一般賃金水準以上ではあるものの、同水準に対する自社の賃金額の相対優位度を維持するために賃金引上げを行った場合

支援内容(助成額)
① 賃金制度の整備に係る基本経費:5万円
② 雇用する派遣労働者1人当たり:1万円
ただし、①②の合計額を超えざるを得ない場合には、実費を上限として支給することができることとする

また、労使協定の改定を要する派遣元事業所については、6月30日までに提出する「労働者派遣事業報告書」により把握するとされ、都道府県労働局において、個別に連絡をとり、周知や要請、支援策の活用などのフォローを行うとされています。

なお、「労働者派遣事業報告書」の報告様式が改正されており、令和6年6月報告分から改正後様式での報告が求められています。

主な改正点は、下記です。

第1~2面
 → 「労働者派遣事業の売上高」および「請負事業の売上高」欄を第1面の12、13から第2面のⅠ(2)、(3)へ変更

第10面
 → 記載要領Ⅰの6および7において、事業所ごとの労働者派遣事業の売上高を記載することおよび事業所ごとの請負事業の売上高を記載することを明記