個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討が進められています(2024/5/16)
5月15日、第284回個人情報保護委員会が開催され、個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討として、データ利活用に向けた取組みに対する支援等の在り方、実効性のある監視・監督の在り方に関する有識者ヒアリングが行われました。
いわゆる3年ごと見直し規定とは、令和2年改正個人情報保護法附則10条を指し、次のように規定されています。
(検討)
第10条 政府は、この法律の施行後3年ごとに、個人情報の保護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出及び発展の状況等を勘案し、新個人情報保護法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
令和6年2月21日に検討項目(案)として次の3つが掲げられ、春頃に中間整理を公表するとのスケジュールに沿って、これらの項目に関する有識者ヒアリング等が実施されています。
1 個人の権利利益のより実質的な保護の在り方
・個人情報等の適正な取扱いに関する規律の在り方(適正取得・不適正利用、個人関連情報、生体データ等)
・第三者提供規制の在り方(オプトアウト等)
・こどもの個人情報等に関する規律の在り方
・個人の権利救済手段の在り方
2 実効性のある監視・監督の在り方
・課徴金、勧告・命令等の行政上の監視・監督手段の在り方
・刑事罰の在り方
・漏えい等報告・本人通知の在り方
3 データ利活用に向けた取組みに対する支援等の在り方
・本人同意を要しない公益に資するデータ利活用等の在り方
・民間における自主的な取組みの促進
同委員会の令和6年度活動方針では、「これらを踏まえ、関係団体や有識者等の幅広いステークホルダーの意見を聴きながら、必要な措置について検討を行う。」とされています。
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