技能実習制度運用要領が改正されています(2024/4/19)
4月15日、厚生労働省ホームページに4月11日付けで改正された技能実習制度運用要領が掲載されました。参考様式である「雇用契約書及び雇用条件書(参考様式第1-14号)」等にも改正があります。
ここでは、主な改正点を紹介します(下線部分が改正箇所)。
●第4章第2節第3(2)従事させる業務の基準に関するもの
【留意事項】
(中略)
○ 時間外労働等について
時間外労働や休日労働、深夜労働については、技能実習が、技能等の修得等を目的として行われる以上、技能実習を行わせる合理的な理由がない限り、原則として行われることが想定されていないものです。したがって、技能実習計画において、時間外労働等を当初から予定した申請がされることは、原則として想定されていません。また、人手不足等の理由により、時間外労働等を行わせることは認められません。
この原則は労働基準法第41条において労働時間等に関する規定の適用除外となっている職種・作業を含みます。
なお、技能等を修得するためのやむを得ない業務上の事情等により、時間外労働等を行う必要が有る場合には、労働関係法令を遵守して行うことはもとより、時間外労働等を行わせている場合において、当該時間外労働等が技能等の修得等の活動の一環として行われ、技能実習生に対する技能等の修得等に係る指導が可能な体制が構築されていることが必要となります。
(以下省略)
●第4章第2節第10 (2)宿泊施設の確保に関するもの
なお、適切な宿泊施設と認められるためには、前提として建築基準法上の基準を満たした「建築物」であることが必要です。
(中略)
④ 寝室については、床の間・押入等、技能実習生が実際に使用できないスペースを除き、1人当たり4.5㎡以上を確保することとし、個人別の私有物収納設備、室面積の7分の1以上の有効採光面積を有する窓及び採暖の設備を設ける措置を講じていること
(中略)
※ 添付の宿泊施設の見取り図において、寝室については床の間・押入等、技能実習生が実際に使用できないスペースを除き、1人当たり4.5㎡以上を確保していることを明示する必要があります。
具体的には、太枠で囲む・斜線を記載するなどにより、見取り図内のどの部分を使用するか分かるようにした上で、面積の算出根拠(見取り図内に居室の各辺の長さを記載する、空白部分に計算式を記載する等)を記載してください。
●第4章 第4節 技能実習計画の変更(技能実習法第11条) 表 技能実習計画の変更認定と届出の区分
項目欄9 技能実習生の待遇
番号欄5 労働時間及び休憩
変更認定 ○
添付書類 ・雇用契約書及び雇用条件書の写し
・技能等の修得等の観点から深夜労働することが必要となる理由を説明する資料(深夜労働を含む労働時間への変更があった場合のみ)
特記事項欄 【労働時間に深夜時間帯を含まないものに変更する場合】 届出が必要
【労働時間に深夜時間帯を含むものに変更する場合】 変更認定が必要。
なお、深夜労働は原則として想定されていないが、技能等の修得等の観点から合理的な理由がある場合に限り、変更認定を受ける事が可能。
●雇用契約書及び雇用条件書(参考様式第1-14 号) (規則第8条第 13 号関係)
2.雇用条件
Ⅰ.雇用契約期間
(中略)
3.更新上限の有無
□ 無 □ 有 (更新 回まで/通算契約期間 年まで)
Ⅱ.就業(技能実習)の場所
(変更の範囲)
(就業(技能実習)の場所等を実際に変更する場合には、軽微変更届出書を提出する必要があることにご留意ください。)
Ⅲ.従事すべき業務(職種及び作業)の内容
(変更の範囲)
(従事すべき必須・関連・周辺業務の各作業の内容を実際に変更する場合には、軽微変更届出が必要であることにご留意ください。)
(以下省略)
●技能実習生の報酬・宿泊施設・徴収費用に関する説明書(参考様式第1-16号)
1.報酬等
(中略)
(2)入国後講習中の手当等
講習手当(1か月当たり)
①支給の有無 □有(支給額 ・支給内容 ) □無
②備考
食費(1か月当たり)
③支給の有無 □有(支給内容 ) □無
④技能実習生の負担の有無 □有(負担内容 ) □無
⑤備考
居住費(1か月当たり)
⑥支給の有無 □有(支給内容 ) □無
⑦技能実習生の負担の有無 □有(負担内容 ) □無
⑧形態 □寮(寄宿舎) ・ □賃貸住宅 ・ □その他( )
⑨名称
⑩所在地 〒 - (電 話 - - )
⑪規模 面積( ㎡)、収容人員( 人)、1人当たり居室( ㎡)
⑫その他
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