ワークルールの規制改革に関する提案に対する処理方針が示されました(2024/4/18)
4月17日、政府の規制改革推進会議の第5回働き方・人への投資ワーキング・グループが開催され、競業避止義務の明確化に関する検討とあわせて規制改革・行政改革について企業、団体等からの提案を受け付ける「規制改革・行政改革ホットライン(縦割り110番)」に対して令和5年3月15日~令和6年2月16日に示された回答がまとめて示されました。
ここでは、主な厚生労働省の回答を紹介します。
●出勤日数の変動に伴う通勤費を考慮した標準報酬月額の随時改定の対象拡大
→ 対応不可
→ 通勤費を実費払いで対応し、出勤日数が大幅に変動したため、標準報酬月額の差が2等級以上生じた場合、その額に変動があったときは、固定的賃金に関する変動とは認められず、随時改定の対象外
→ 随時改定については、保険事務の効率化および簡素化の観点から、固定的賃金の変動等を要件としているところですが、標準報酬月額の適切な設定については、今後も必要に応じて検討
●フレックスタイム制の柔軟化
→ 対応不可
→ フレックスタイム制と1カ月単位の変形労働時間制とを併用を可能とすべきとの提案については、両制度は働く時間を決める主体が異なるため、併用を可能とすることは困難
●36協定における振替の考え方
→ 対応不可
→ 1カ月や1年単位の変形労働時間制において休日労働をする際、振替休日をノーワーク・ノーペイとする賃金の計算と同様の考え方に基づき、休日労働を他の週に振り替える際には、週の労働時間数も変更し、時間外労働時間を計上させない等、36協定における限度時間の考え方を見直すとの提案については、1週単位の法定労働時間を40時間以上のものと設定するような制度を認めることは困難。就業規則等の定めに基づいて事前に他の週に法定の休日を振り替えている場合であっても、当該週に労働を行ったことは事実であり、振り替えたことにより当該週の労働時間が一週間の法定労働時間を超えている場合には、その超えた時間は時間外労働とされるべきであり、対応するのは困難
●副業・兼業時における「合意書」届出の義務化および勤務状況報告の義務化
→ その他
→ 労働者の申告等がない場合には労働時間の通算は要せず、また、労働者からの申告等により把握した他の使用者の事業場における労働時間が事実と異なっていた場合でも、その時間を通算していれば足りるとして、法違反にならないといった解釈を示しているところ。労働者のプライバシー保護の観点からも、申告等が強制されることがないようにすることが必要である等の意見もあり、副業・兼業の届出書の提出および勤務時間状況の報告の義務化については慎重な検討が必要
●職業安定法における職業紹介事業と募集情報等提供事業との区分等に関するルールの明確化
→ 対応
→ 有料職業紹介事業者には、事業所ごとに法定の帳簿書類を作成して備付ける義務や雇用主に対しあっせんした無期雇用就職者に関する離職調査を行う義務が課せられているが、雇用主が個人情報保護法抵触のおそれがあることを理由に提供しないケースがあることについて、個人情報保護法に抵触しないことを明確にすべきであるとの提案については、法令的な整理を通達(職業紹介事業の業務運営要領)で新たに示し、職業安定法施行規則に基づく必要な調査の実施と、指針に基づく雇用主(求人者)における可能な限りの調査協力が適切に行われるよう、周知等に努める
→ 実施時期:通達改正に係る必要手続等が完了次第
●事業主を異にする副業・兼業をする者への時間外割増賃金支払いの撤廃
→ 検討を予定
→ 「規制改革推進に関する中間答申」(令和5年12月26日第18回規制改革推進会議決定)において、「割増賃金の支払に係る労働時間の通算管理の在り方について、労働基準法等の関係法令における行政解釈の変更も含めて検討」とされたところであり、これに基づく検討を行っていく予定
なお、競業避止義務の明確化に関する検討については、厚生労働省、経済産業省、公正取引委員会のほか、有識者より現行制度に関する説明等があった後、副業・兼業や転職活動において競業避止義務をめぐる取扱いがネックとなっていることを踏まえ、引き続き明確化に関する検討をすることとされています。