お知らせ

改正マイナンバー法等の施行日を2024年5月27日と定める政令が閣議決定されました(2024/4/11)

4月10日、デジタル庁改正マイナンバー法等の施行日を2024年5月27日と定める政令が4月9日に閣議決定されたことを公表しました。

施行に伴う主な改正内容は以下のとおりです。

国外転出者のマイナンバーカード継続利用
 → マイナンバーカードを海外で継続利用できるようになり、これまで、海外へ転出する際はマイナンバーカード・通知カードどちらも返納が必要でしたが、海外に赴任・留学する場合でもマイナンバーカードが失効することがなくなります。
 → 在外公館でマイナンバーカードの申請や受取り等が可能になります。手続きの詳細は、施行日までに総務省と外務省から公表される予定です。

マイナンバーカードかざし利用
→ マイナンバーカードの利用方法のうち、暗証番号を入力しない、いわゆる「かざし利用」に関する規定が施行され、マイナンバーカードかざし利用クライアントソフトをインストールした自治体で図書館カードとしての利用等、かざし利用が可能になります。

税・社会保障等の分野の国家資格(医師等)をマイナンバー利用事務に追加
 → 約80の国家資格等がマイナンバー利用事務に追加されます。
 → 国家資格等情報連携・活用システム(国家資格システム)とマイナポータルのデータ連携により、国家資格関係事務における各種申請手続のオンライン化や資格情報の連携などのデジタル化が推進され、2024年度からの順次サービス開始を目指す、とされています。
 → オンライン・デジタル化により、社会保険労務士を含む搭載資格の保有者は、次のようなことができるようになります。
   ・マイナポータルからの、資格の新規取得・住所変更のオンライン申請
   ・マイナンバーを活用した連携による、住民票や戸籍に関する添付書類の省略
   ・通知される申請に必要な支払いのオンライン決済
   ・登録情報がいつでも確認できる
   ・デジタル資格者証( 資格を保有していることの確認ができる電子データ)の閲覧

公金受取口座登録方法の拡充
 → 新たに創設された行政機関等経由登録の特例制度の実施により、年金受給者に対して年金受給口座を登録するか否か等が書留郵便等により通知され、同意を得た場合または一定期間内に回答がなく同意したものとして取り扱われる場合、当該口座を公金受取口座として登録できることとなります。