お知らせ

特定技能の受入れ見込数の再設定および対象分野等の追加が行われています(2024/4/9)

3月29日、出入国在留管理庁は、閣議決定により、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(以下、「基本方針」という)および特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(以下、「分野別運用方針」という)の変更を行い、特定技能の受入れ見込数の再設定および対象分野等の追加を行ったことを公表しました。

【基本方針】
新たに対象分野として次の4分野が追加されました。

自動車運送業
鉄道
林業
木材産業

また、受入れ企業である「特定技能所属機関の責務」として、「本制度がその意義に沿って適正に運用されることを確保し、また、本制度により受け入れる外国人の安定的かつ円滑な在留活動を確保するとともに、地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務がある。」と明記されました。

【分野別運用方針】
上記4分野の分野別運用方針が策定され、各分野の分野別運用方針に記載された向こう5年間の1号特定技能外国人の受入れ見込数の総数が、82万人と決定されました。


これらの変更により、次の3つの分野で業務の追加等があります。「造船・舶用工業分野」以外は、関係省令および告示が改正・施行され、当該対象分野の上乗せ基準告示が施行された日から、受入れを開始することが可能となります。

工業製品製造業分野
 → 「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」から名称を変更(基本方針)
 → 新たに7業務区分(紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、陶磁器製品製造、紡織製品製造、縫製、RPF製造、印刷・製本)を追加(分野別運用方針)

造船・舶用工業分野
 → 6業務区分を3区分に再編するとともに、作業範囲を拡大し、造船・舶用工業に係る必要となる各種作業を新たな業務区分に追加(分野別運用方針および分野別運用要領)

飲食料品製造業分野
 → 受入れが認められる事業所を追加し、食料品スーパーマーケットおよび総合スーパーマーケットの食料品部門における惣菜等の製造も可能とするよう、上乗せ基準告示を改正予定