お知らせ

令和6年度の雇用関係助成金見直しに関するパブリックコメント募集が行われています(2024/1/29)

1月26日、厚生労働省は、令和6年度の雇用関係助成金見直しに関する雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案のパブリックコメント募集を開始しました。

令和6年3月29日に公布し、令和6年4月1日施行と予定されています。

次の助成金に関する見直しが示されています。

1 雇用調整助成金
 (1)休業等に係る助成率の見直し
  → 支給日数が30日に達した判定基礎期間の後の判定基礎期間における教育訓練実施率が支給日数の10分の1未満の事業主は、休業手当等相当額の4分の1(中小企業事業主は2分の1)の助成率を適用
 (2)クーリング期間に係る起算日の変更
  → 直前の対象期間中に、雇用調整助成金の支給を受けた直前の判定基礎期間(休業、教育訓練の場合)または支給対象期間(出向の場合)の末日のいずれか遅い日の翌日から起算

2 労働移動支援助成金
 (1)早期再就職支援等助成金の新設
  → 労働移動支援助成金および中途採用等支援助成金を統合し、助成金の名称を早期再就職支援等助成金に変更するとともに、早期雇入れ支援コースの名称を雇入れ支援コースに変更
 (2)再就職支援コース奨励金の見直し
  → 人材開発関係の助成金と同様に訓練時間数で区分した上限額を設定するとともに、職業訓練実施支援に実施助成を新設
 (3)早期雇入れ支援コース奨励金の見直し
  → 賃金上昇させた場合の加算要件を必須要件に改めるとともに、早期再就職を促進するため、本コースの対象となる労働者に特定受給資格者を追加
  → 人材開発関係の助成金と同様に訓練時間数で区分した上限額を設定

3 六十五歳超雇用推進助成金
 → 高年齢者無期雇用転換コースの支給額を、無期雇用労働者に転換した労働者1人当たり48万円→30万円に(中小企業事業主以外:38万円→23万円)

4 【両立支援等助成金】出生時両立支援コース助成金
 (1)第1種助成金の見直し
  → 第1種助成金の要件の1つである雇用環境の整備措置に、5つ目の措置内容として新たに「育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置」を追加
  → 第1種助成金の対象として以下の場合にそれぞれ10万円を支給
   ① 要件を満たす2人目の被保険者については雇用環境の整備措置を3つ以上(出生時育児休業開始予定日の指定可能期間を定めた事業主は、4つ以上)実施し、かつ、10日以上の育児休業を取得させた場合
   ② 要件を満たす3人目の被保険者については雇用環境の整備措置を4つ以上(出生時育児休業開始予定日の指定可能期間を定めた事業主は、5つすべて)実施し、かつ、14日以上の育児休業を取得させた場合
  → 中小企業事業主が第1種助成金の要件を満たす最初の被保険者に対して雇用環境の整備措置を4つ以上実施した場合に、第1種助成金に10万円を加算
 (2)第2種助成金への加算措置の新設
  → 中小企業事業主において第1種助成金の要件を満たす最初の被保険者が、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を終えるまでに、当該中小企業事業主がプラチナくるみん認定を受けていた場合であって、当該中小企業事業主が第2種助成金の要件を満たしたときに、第2種助成金に15万円を加算

5 【両立支援等助成金】育児休業等支援コース助成金
 → 職場復帰後支援を廃止し、「柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金(仮称)」を新設、一部再編

6 【両立支援等助成金】柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金(仮称)
 → 対象は、中小企業事業主で子が3歳以降小学校就学前の間において柔軟な働き方を可能とする5つの所定の制度のうち複数導入した上で、育児期の柔軟な働き方の選択およびその後のキャリア形成について支援する計画(「育児に係る柔軟な働き方支援計画」)を策定し、対象被保険者に柔軟な働き方選択制度等を一定以上利用させた事業主とする
 → 申請前の直近年度に係る育児休業等の利用状況に関する情報を厚生労働省のホームページ「両立支援のひろば」で公表した場合、加算を支給
 → 支給額は、①事業主が柔軟な働き方選択制度等を2つ導入し、被保険者がいずれか1つの制度を利用した場合に20万円(1人当たり。1年度に5人まで)、②事業主が柔軟な働き方選択制度等を3つ以上導入し、被保険者がいずれか1つの制度を利用した場合に25万円(1人当たり。1年度に5人まで)、③育児休業等に関する情報公表加算として2万円(1回限り)

7 【両立支援等助成金】介護離職防止支援コース助成金及び育児休業等支援コース助成金
 → 新型コロナウイルス感染症対応特例を廃止

8 【両立支援等助成金】新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
 → 廃止

9 【人材確保等支援助成金】人事評価改善等助成コース
 → 申請受付を再開
 → 対象事業主を下記とする
   ・実施日に支払われた賃金の総額と、その前月に支払われた賃金の総額を比較し、実施日に支払われた賃金の総額について、職業安定局長が定める目標値以上に増額した事業主であること
   ・人事評価制度等の適用開始日(以下、「適用開始日」という)から1年間における事業所の離職者数を適用開始日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること

10 【人材確保等支援助成金】介護福祉機器助成コース
 → 廃止

11 【人材確保等支援助成金】テレワークコース
 → 助成率を下記に変更
   ・機器等導入助成:要した費用の50%相当額(上限:対象労働者数×20万円または100万円のいずれか低い額)
   ・目標達成助成:要した費用の15%(賃上げ要件を満たした場合は25%)相当額(上限:対象労働者数×20万円または100万円のいずれか低い額)

12 認定訓練助成事業費補助金
 → 令和6年2月下旬措置予定の令和6年能登半島地震により被災した施設の災害復旧に係る施設費等の補助率の引上げについて、令和7年3月31日まで延長

13 【人材開発支援助成金】障害者職業能力開発コース助成金
 → 廃止

14 【人材開発支援助成金】人への投資促進コース助成金
 → 長期教育訓練休暇制度:労働者が柔軟に休暇を取得できるよう時間単位の休暇を対象とし、中小企業事業主における1人当たり賃金助成支給上限時間数、賃金助成額等を引上げ
 → 自発的職業能力開発訓練:①訓練時間の下限20時間→10時間に引下げ、②長期教育訓練休暇制度と組み合わせて活用しやすくするため、職務関連の訓練に限ることとしていた要件について職務関連以外も認める

15 【人材確保等支援助成金】建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金
 → 一事業年度当たりの支給上限額を60万円から90万円に引上げ

16 【人材確保等支援助成金】建設労働者技能実習コース助成金
 → 賃金助成の割増措置について、令和7年3月31日まで延長