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「個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集」(令和6年1月29日(第1版))が公表されています(2024/1/30)

1月29日、総務省は、「個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集」(令和6年1月29日(第1版))を公表しました。

主な問をピックアップして紹介します。

【控除方法・特別税額控除額】 
Q2-1-2 現年分離課税の対象となる退職手当等は対象か。
A2-1-2 現年分離課税の対象となる退職手当等に係る所得割額は、個人住民税の定額減税の対象とはならない(現行制度下における他の税額控除と同様)。

Q2-3-5 配偶者特別控除の対象となる納税義務者の配偶者に係る取扱い如何。
A2-3-5 配偶者特別控除の対象となる納税義務者の配偶者は「控除対象配偶者」ではないため、納税義務者の配偶者としての定額減税の適用は受けられない。(当該配偶者が所得割の納税義務者であれば、自身の所得割額について定額減税の適用を受けることは可能。)

【徴収方法】
Q3-1-1 定額減税を行った場合の徴収方法如何。
A3-1-1 定額減税を行った場合の令和6年度中の個人住民税の徴収方法は、以下のとおりである。

① 給与所得に係る特別徴収の場合
令和6年6月分は徴収せず、「定額減税「後」の年税額」を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均した税額を徴収する。

Q3-2-1 具体的な徴収方法如何。
A3-2-1 前述のとおり、給与所得に係る特別徴収については、以下のとおりの方法による。
 ・ 令和6年6月分については、均等割・森林環境税も含め特別徴収を実施しない。
 ・ 「定額減税「後」の年税額」を令和6年7月分~令和7年5月分の 11か月で均して徴収する。
 ※ 百円未満の端数については7月にまとめて徴収する。

Q3-2-4 特別徴収税額通知の通知期限は変更されるか。
A3-2-4 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用、納税義務者用)の通知期限については、法第321条の4第2項の規定のとおり、5月31日までに行う必要がある。