お知らせ

「令和5年 改正職業安定法施行規則Q&A (労働条件明示等)」が公表されています(2024/1/9)

厚生労働省より、「令和5年 改正職業安定法施行規則Q&A(労働条件明示等)」(令和5年12月時点版)が公表されています。

次の7つの問が収録されています。

 明示しなければならない労働条件の追加
① 従事すべき業務の内容・就業場所の「変更の範囲」
問1-1 「変更の範囲」とは、どのような内容を想定しているのか。
問1-2 「変更の範囲」について、募集等の時点で想定されているものは全て一度に列挙する必要があるのか。
問1-3 労働契約の期間内に従事すべき業務及び就業場所の変更が見込まれない職種の募集であっても、「変更の範囲」を明記する必要があるのか。

② 有期労働契約を更新する場合の基準
問1-4 「有期契約を更新する場合の基準」について、どの程度の基準を明記する必要があるのか。
問1-5 有期契約の通算契約期間や更新回数につき、特段上限を設けていない場合にも「上限なし」と記載する必要があるのか。

 手数料等の情報提供の方法
問2-1 「事業所内の一般の閲覧に便利な場所への掲示、インターネットの利用その他の適切な方法」とあるが、どのような方法が認められるのか。

 その他
問3-1 業務運営要領上では、「職業紹介事業は、許可証を、その事業所内の一般の閲覧に便利な場所に掲示しなければならないこと」とされているが、この取り扱いはどうなるのか。

上記のうち、問1-2について、「やむを得ない場合には「詳細は面談時にお伝えします」などと付した上で、労働条件の一部を別途のタイミングで明示することも可能」とされており、「この場合、原則、面接などで求職者と最初に接触する時点までに、すべての労働条件を明示する必要があります」とされています。