軽貨物の運転者への適性診断義務付けなどの新たな安全対策が検討されています(2024/1/5)
12月26日、第3回貨物軽自動車運送事業適正化協議会が開催され、死亡・重傷事故件数が増加している貨物軽自動車運送事業者に対する新たな安全対策等に関する意見交換が行われました。
同協議会では、次の3つを貨物軽自動車運送事業における課題として、対応策の調整等を行ってきています。
●輸送の安全の確保
→ 平成28年と令和3年の比較では、軽貨物運送自動車による事故が約8割増
→ とりわけ、個人事業者における点呼や車両の点検整備にかかる意識が低い
●労働時間の改善
→ 新たな改善基準告示が個人事業者にも適用されることの理解が不十分
●取引の適正化
→ 不当に低い運賃による輸送や長時間労働の強要等が顕在化
こうした課題を踏まえ、新たな安全対策として、次期通常国会への法案提出も含め貨物軽自動車運送事業者への義務付けが検討されているのは、次の4つです。
●運行管理者の選任
→ 営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者(仮称)」を選任し、2種類の講習受講を義務付ける(注)
(注)バイク便事業者を除く。
●事故の報告
→ 死傷者を生じた事故等、一定規模以上の事故について、運輸支局および運輸局を通じて国土交通大臣への報告を義務付ける
●乗務等の記録
→ 毎日の業務開始・終了地点や業務に従事した距離等を記録した業務記録を作成し、1年間の保存を義務付ける
→ 事故が発生した場合、その概要や原因、再発防止対策を記録し、3年間の保存を義務付ける
●適性診断の受診、初任運転者等に対する特別な指導
→ 運転者への3種類の適性診断(初任診断、適齢診断、特定診断)の受診を義務付ける
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