自営業・フリーランス等の国民年金第1号被保険者に関する育児期間における保険料免除措置の案が示されました(2023/12/29)
12月26日、第11回社会保障審議会年金部会が開催され、自営業・フリーランス等の国民年金第1号被保険者に関する育児期間における保険料免除措置の案が示されました。
次のような内容となっています。
●対象者
→ 子を養育する国民年金第1号被保険者を父母(養父母を含む)ともに措置の対象とする
●所得要件や休業要件
→ 設けない
●保険料免除措置期間の扱い
→ 当該期間に係る被保険者期間の各月を保険料納付済期間に算入する
●対象となる免除期間の考え方
→ 原則として子を養育することになった日から子が1歳になるまでを育児期間免除の対象期間とする(最大12カ月)
→ 産前産後免除が適用される実母の場合は産後免除期間(4カ月)に引き続く9カ月を育児期間免除の対象期間とする
●財源
→ 「こども未来戦略」において構築することとされた、こども・子育て支援金制度(仮称)を充てる
●施行時期
→ 2026年度中施行予定
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