「自爆営業対策の推進」に向けた検討が開始されました(2023/11/16)
11月15日、規制改革推進会議の第1回 働き方・人への投資ワーキング・グループが開催され、「自爆営業対策の推進」に向けた検討が開始されました。
厚生労働省からは、これまでの取組内容や労働者に対する商品買取り強要等について労働関係法令上の整理をした資料等が示されています。
労働関係法令上の整理をした資料では、「労働関係法令違反に該当するかどうかは、個別事案の実態に応じ判断するものであるが、一般論として、以下のとおり考えることができる。」として、次の3つが示されています。
(1)雇用されている会社から、自社商品の購入を労働者が求められた場合
(2)営業ノルマが課せられており、不足しているノルマを達成するために労働者自身で商品を購入した場合
(3)営業ノルマが課せられており、ノルマが達成できなかったために労働者の人事評価が下げられた場合
また、事務局からは「使用者としての立場を利用して、従業員に不要な商品の購入を強要する実態が散見され、これらの強要行為等のなかには、労働基準法違反、パワーハラスメント、民法上の不法行為や公序良俗違反となる可能性がある行為もある。」として、次の自爆営業の事例に、法的な整理についての意見を記載した資料が示されています。
●自社商品購入要求
・中古車販売店
・農協
・コンビニ
・飲食店
・アパレル
●営業ノルマ未達分の買取要求
・中古車販売店
・農協
・自動車販売店
・コンビニ
・飲食店
・食品販売
・アパレル
・郵便局
・エステサロン
・薬局
その他、金融庁、農林水産省、総務省からそれぞれ金融商品や年賀はがきの営業をめぐる問題対策としての取組内容をまとめた資料が提出されています。
≪ 「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の骨子が示されました | 育児休業給付、教育訓練給付に関する見直しの方向性(案)が示されました ≫