お知らせ

技能実習制度および特定技能制度の見直しに関する最終報告書のたたき台に修正が加えられています(2023/11/1)

10月27日、第13回技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議が開催され、18日の最終報告書のたたき台に追加・修正を加えた案が示されました。

ここでは、今回新たに盛り込まれたもの等、主なものを紹介します(下線部分が追加・修正箇所)。

【新制度の受入れ対象分野や人材育成機能の在り方】
・受入れ対象分野は、特定技能制度における「特定産業分野」の設定分野に限定。
・従事できる業務の範囲は、特定技能の業務区分と同一とし、「主たる技能」を定めて育成・評価(1年経過・育成終了時までに試験を義務付け)。
季節性のある分野等で、業務の実情に応じた受入れ・勤務形態を認める。

【新制度での転籍の在り方】
• 「やむを得ない場合」の転籍の範囲を拡大・明確化し、手続を柔軟化。
• 育成終了前に帰国した者につき、それまでの新制度による滞在が2年以下の場合、前回育成時と異なる分野・業務区分での再入国を認める。
• 試験合格率等を受入れ機関・監理団体の許可・優良認定の指標に。

上記の「「やむを得ない場合」の転籍」について、資料によれば、「例えば労働条件について契約時の内容と実態の間で一定の相違がある場合を対象とすることを明示するなど、その範囲を拡大・明確化し、手続を柔軟化する。」とされています。

また、検討段階の意見として、「現行の技能実習制度における「やむを得ない事情がある場合」の転籍については、その立証責任が技能実習生に転嫁されていることなどを指摘し、転籍の実効性を確保する上では、個別の事情に応じて立証手段を簡素化するなど、柔軟な対応を行う必要があるとの意見があった。また、このような転籍の範囲や手続等については、外国人をはじめとする関係者に対して適切に周知しなければならないといった意見があった。」とされています。

【送出機関および送出しの在り方】
• 二国間取決め(MOC)により送出機関の取締りを強化。
• 送出機関・受入れ機関の情報の透明性を高め、送出国間の競争を促進。
• 支払手数料を抑え、外国人と受入れ機関が適切に分担する仕組みを導入。