雇用保険手続における押印廃止に関する新たなリーフレットが公表されています(2023/10/31)
10月30日、東京労働局は雇用保険手続における押印廃止に関する新たなリーフレット「雇用保険関係の申請・届出を行う皆様へ 雇用保険関係の申請・届出への押印が不要となる手続きの範囲を拡大します!」と「雇用保険関係の申請・届出を行う皆様へ 押印廃止に伴い、一部の手続について身分証のご提示が必要となります」の2種類を公表しました。
押印が不要となる手続き範囲の拡大に関するリーフレットでは、令和5年10月1日付けで新たに押印が不要となった届出、引き続き押印が必要となる手続きが示されています。
【令和5年10月1日付けで新たに押印が不要となった届出】
●事業所・被保険者関係
・雇用保険適用事業所設置届 [事業主印]
・雇用保険事業主事業所各種変更届 [事業主印]
・雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届[選任代理人が使用する印]
・雇用保険関係各種届書等再作成・再交付申請書 [申請者印]
・雇用保険適用事業所情報提供請求書 [事業主印]
●雇用継続給付関係
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書[事業主印]
・雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書 [事業主印]
●就職促進給付関係
・再就職手当支給申請書 [事業主印]
・就業促進定着手当支給申請書 [事業主印]
・常用就職支度手当支給申請書 [事業主印]
●その他
・各種届出における訂正印
・各届出時の委任状 [委任者印]
・採用証明書 [事業主印]
【引き続き押印が必要となる手続き】
●日雇労働関係
・「日雇労働被保険者手帳に貼付する雇用保険印紙の消印に使用する認印」などの日雇労働関係で押印が必要となる手続き [事業主印、被保険者印]
また、身分証の提示が必要となる手続きの案内では、次の手続きが示されています。
【令和5年10月1日以降、身分証のご提示が必要となる手続き】
●事業所・被保険者関係
・雇用保険関係各種届書等再作成・再交付申請書
・雇用保険適用事業所情報提供請求書
●雇用継続給付・育児休業給付関係(注)
・雇用継続給付・育児休業給付関係各種届書等再作成・再交付申請書
・60歳到達時賃金日額登録該当予定者一覧表照会申請書
(注)いずれも東京労働局の独自様式
上記については、押印がある場合も身分証の提示が必要となります。
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