お知らせ

雇用調整助成金の支給額算定方法が令和6年1月から改正されます(2023/10/4)

9月29日、厚生労働省は、リーフレット「令和6年1月から、雇用調整助成金の支給額算定方法を改めます。」を公表しました。

これまで、雇用調整助成金は前年度の労働保険の確定保険料申告書に記載した賃金総額を用いて1日当たりの助成額単価を算定する方法(平均賃金方式)等により支給額を算定してきましたが、令和6年1月1日以降の日を初日とする判定基礎期間から、実際に支払った休業手当等の総額を用いた算定方法(実費方式)に一本化されます。

【改正後】
支給額は、を比較して、いずれか少ない方

:実費方式(実際に支払った休業手当等の総額×助成率)
:基本手当日額の上限額(注)×休業等の延べ日数
(注)8,490円(令和5年8月1日現在)


この改正により、休業手当または教育訓練に係る賃金が、通常の賃金等と明確に区分されて表示されている賃金台帳等に加え、休業手当等の具体的な算定過程が分かる書類を整備し、労働局からの求めに応じて提出することが必要となります。

雇用調整助成金の支給額算定方法については、休業等の支払対象となっていない部分に対しても助成が行われることになっていて、コロナ特例による助成率や日額上限額の引上げに伴って超過額が発生していたとして、支払率の対象とした賃金等の範囲を考慮することとするなど、超過額を極力生じさせない合理的な雇用調整助成金に係る支給額の算定方法とするよう、求められていました。